現在、当事務所では、

債務整理(借金整理)に関する事務は行っていません。

 

債務整理(借金整理)手続の進め方

≪任意整理、消滅時効援用、過払金回収、自己破産、個人再生≫

 

債務整理(借金整理)とは

→債務(借金など)の支払いを見直す数種の方法、

 ・任意整理消滅時効援用過払金回収

 ・自己破産個人再生 など

 を包括的に指し示す用語です。

 

当事務所では、債権債務の調査結果はもちろん、

ご相談者の個別具体的な事情をも考慮した上で、

個々のご相談者にとって最適と考えられる

債務整理(借金整理)方法をご案内しています。

 

お引受け、業務開始

 ・当職自らご本人と面談し、お引受けします。

 ・既に完済しているケース(過払金調査)や、

  消滅時効を援用しようとしているケースを除き、

  預り金(※)の取決めをいたします。

 ・お引受けの当日あるいは翌日には、

  各債権者(貸主)に対し、当職が債務整理を

  お引受けした事実を郵便で通知します。

  特にお急ぎの場合は、電話やFAXで

  お引受けの事実を伝えます。

[早ければ即日]

取立行為の停止

 ・債権者(貸主)に対しお引受けの事実を伝わると、

  債権者(貸主)は取立行為を止めてくれます。

  (個人貸主、ヤミ金業者などを除く)

債権債務の調査

 ・債権者(貸主)から開示された取引情報等をもとに、

  利息制限法等の関係諸法令に照らして

  債務(借金)又は過払金の具体額を計算します。

[お引受けから、2週間~3ヵ月程度]

調査結果等のご案内

 ・当職自らご本人に対して、

  ⅰ調査結果、ⅱ選択可能な今後の整理方針、

  ⅲ方針ごとの費用等に関する具体的な見通し、

  以上の3点を具体的にご案内します。

方針決定

 ・調査結果等のご案内を踏まえ、

  今後の整理方針をご本人に選択して頂きます。

  A.債務(借金)が残る場合

   a.従前の返済内容を見直した上で

     新たな返済を始める方針

     → 任意整理(☆1)

     → 個人再生

   b.今後も一切返済しない方針

     → 消滅時効援用

     → 自己破産

  B.債権が生じている場合(過払金回収☆2

     → 訴訟回収

     → 訴訟外回収

[お引受けから、2ヵ月~1年前後]

方針に基づく業務の進行、終了、精算

 ・任意整理方針の場合や過払金の場合は、

  ☆1や☆2の取引を除き、当職自ら相手と交渉し、

  ご本人のご了承の範囲内で妥結します。

 ・上記の場合は、その後、妥結した内容に基づき、

  ご本人に新たな返済を再開して頂いたり、

  過払金の全部または一部を収受したりします。

 ・業務終了の時点で、未払の報酬や実費があれば、

  事務所にお支払い頂きます。

  ご本人からお預りし過ぎた金銭があれば、

  ご本人にお渡しします。

 

※ 預り金について

  →事務所に対してお預け頂く

   (月々一定額の)お金です。

   預託金は、報酬や実費の支払に充てますが、

   見直し後の新たな返済を始める場合における

   実現可能性を判断する材料にもなります。

    

☆1 元本残高が140万円を超える

   債務(借金)の返済見直しの交渉に関しては、

   認定司法書士でも代理できません。

   専門家による代理交渉をご希望の方には、

   近隣の弁護士をご紹介しています。

 

☆2 元本額が140万円を超える

   過払金の回収交渉に関しては、

   認定司法書士でも代理できません。

   専門家による代理交渉をご希望の方には、

   近隣の弁護士をご紹介しています。

 

債務整理(借金整理) 料金表

もご覧ください。

 

ご相談者の声もご覧ください。

 

事務所でのご相談の際には事前にご予約ください。

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ご相談は無料です

(初回1時間に限る)

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熊谷上之の兼業書士