①死亡届の提出(7日以内、ご親族等による提出)
↓
②以下3つの調査をします。
相続放棄の可能な期間(※)がある関係上、
できるだけ早期の調査開始がお勧めです。
A.相続人の調査
B.遺産の調査
当事務所が「相続人の調査」をお手伝いする場合、
戸籍謄本発行料などの立替金の支払に充てるため、
前金として10,000円を申受けます。
それ以外は、手続開始後のお支払いで結構です。
↓
③調査結果を受けて、以下の手続を選択される方が、
基本的には多いようです。
○マイナスの財産(負債)の方が大きい場合
→相続人全員による相続放棄
ただし、相続人が現住する不動産が
相続財産に含まれている等の場合には、
限定承認という方法も有り得ます。
○プラスの財産の方が大きい場合
・遺言書が有る場合
→自筆証書遺言なら、遺言書検認の上、
遺言書に基づいた名義変更や払戻し
→公正証書遺言なら、
遺言書に基づいた名義変更や払戻し
・遺言書が無い場合
→相続人全員による遺産分割協議の上、
協議書に基づいた名義変更や払戻し
(相続人が1名の場合は協議不要)
なお、不動産の相続手続(登記)については、
不動産相続手続の進め方 もご覧ください。
※ 基本的には、その方が亡くなったこと
及び自らにその方の相続権があることを
知ってから3カ月以内です。
注意:亡くなった方の預金を引出す行為や、
亡くなった方の借金を支払う行為などは、
相続財産の調査(や遺産分割協議など)
が終わるまで、どうかお控えください。
それらの行為が原因となって、
マイナスの財産の方が極端に大きいのに
相続放棄が困難になるケースや、
他のご親族の反発を招いて遺産分割協議が
まとまらないケースが、よくあります。