相続手続の進め方

≪遺産分割協議、遺言書検認、相続放棄≫

 

①死亡届の提出(7日以内、ご親族等による提出)

 

  ↓

②以下3つの調査をします。

  相続放棄の可能な期間()がある関係上、

  できるだけ早期の調査開始がお勧めです。

 

 A.相続人の調査

 B.遺産の調査

 

 当事務所が「相続人の調査」をお手伝いする場合、

 戸籍謄本発行料などの立替金の支払に充てるため、

 前金として10,000円を申受けます。

 それ以外は、手続開始後のお支払いで結構です。

 

  ↓

③調査結果を受けて、以下の手続を選択される方が、

 基本的には多いようです。

 

 ○マイナスの財産(負債)の方が大きい場合

  →相続人全員による相続放棄

   ただし、相続人が現住する不動産が

   相続財産に含まれている等の場合には、

   限定承認という方法も有り得ます。

 

 ○プラスの財産の方が大きい場合

  ・遺言書が有る場合

   →自筆証書遺言なら、遺言書検認の上、

    遺言書に基づいた名義変更や払戻し

   →公正証書遺言なら、

    遺言書に基づいた名義変更や払戻し

  ・遺言書が無い場合

   →相続人全員による遺産分割協議の上、

    協議書に基づいた名義変更や払戻し

    (相続人が1名の場合は協議不要) 

 

 なお、不動産の相続手続(登記)については、

 不動産相続手続の進め方 もご覧ください。

 

 基本的には、その方が亡くなったこと

  及び自らにその方の相続権があることを

  知ってから3カ月以内です。

 

注意:亡くなった方の預金を引出す行為や、

   亡くなった方の借金を支払う行為などは、

   相続財産の調査(や遺産分割協議など)

   が終わるまで、どうかお控えください。

   それらの行為が原因となって、

   マイナスの財産の方が極端に大きいのに

   相続放棄が困難になるケースや、

   他のご親族の反発を招いて遺産分割協議が

   まとまらないケースが、よくあります。

 

相続に関する費用については、

相続 料金表 もご覧ください。

 

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