不動産相続手続の進め方


 不動産を相続した場合、すみやかに

 その権利関係を登記しておくことを

 お勧めします。

 

 登記を勧める理由の詳細は、

 「相続登記は必要か?」をご覧ください。

 

 以下、当事務所でお任せ頂く場合の

 相続登記の一般的な手続の進め方です。

費用のお見積り・必要書類のご案内

 ・費用や必要書類を判断するために

  必要な情報として、

  法定相続人や不動産に関する

  具体的なお話をお尋ねします。

 ・お見積りのために必要な書類として、

  不動産の「評価額」が分かる書類

  (「固定資産税納税通知書」等)を、

  可能な限りご持参下さい。

必要書類(戸籍謄本等)のお預かり

 ・戸籍謄本、住民票、評価証明書は、

  当事務所で代わりにお取寄せも可能です。

  (ただし、費用は別途申受けます。)

 ・当事務所で戸籍謄本等を取寄せる場合、

  前金として、10,000円を申受けます。

遺産分割協議書、登記委任状の作成、お渡し

 ・当事務所で戸籍謄本等を取寄せる場合、

  正確な費用総額をこの時点でお伝えします。

 ・法定相続人のうちの誰が不動産を相続するか、

  この時点までに決めておいて頂きます。 

 ・誰が不動産を相続するかを定めた遺言書が

  ある場合や、法定相続人が1人だけの場合、

  遺産分割協議書は不要なので、

  登記委任状だけをお渡しします。

遺産分割協議書、登記委任状の署名捺印

 ・遺産分割協議書には、

  法定相続人皆様に署名捺印して頂きます。

 ・登記委任状は、不動産を相続する方だけの

  署名捺印で足ります。 

 ・必ず実印でご捺印下さい。

遺産分割協議書、登記委任状のお預かり

 ・印影を確認させて頂いた結果、

  不鮮明な捺印や、実印以外の捺印が有る場合、

  捺印をやり直して頂くことがあります。

 ・この時点までに登記費用全額をお支払下さい。

登記申請

登記完了

 ・管轄が熊谷の法務局の場合は、

  登記申請後、通常1週間前後で完了します。

 ・その他の場合は、書類の郵送があるので、

  もう少々お時間を頂きます。

重要書類のお渡し

 ・登記完了後に法務局から受領していた

  「登記識別情報通知書」等の重要書類を

  お渡しします。

 

遺産分割協議の具体的な進め方については、

遺産分割協議の進め方 をご覧ください。

 

相続に関する費用については、

相続 料金表 をご覧ください。

 

事務所でのご相談の際には事前にご予約ください。

TEL:048-599-3131

ご相談は無料です

(初回1時間に限る)

お気軽にお問合せください

〒360-0031

埼玉県熊谷市

末広2丁目98番地3

(熊谷東小学校の正面)

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熊谷末広の司法書士