遺産分割協議の進め方

 

遺産分割協議とは

→お亡くなりの方の財産(相続財産)を

 相続人間で具体的にどのように分けるかを

 相続人全員で決めることです。

 

相続人が複数名存在するものの

遺言書が存在しない場面において、

相続財産の名義変更手続や払戻し手続を

実際に進めていくためには、

その協議内容を記載した遺産分割協議書等が

必要になってきます。

 

 以下は、相続調査完了後の手続の進め方です。

 相続調査までの手続の進め方については、

 相続手続の進め方をご覧ください。

遺産分割協議の案の作成

 ・まず、相続財産の分け方を定める

  遺産分割協議の案を作成して頂きます。

 

 ・単に法定相続分だけを基準とせず

  お亡くなりの方に対するご親族の

  生前における関係性などを基準に

  協議の案を作成される方も多いです。

 

 ・協議の案の内容そのものを当事務所が

  具体的に決めることはできません。

 

 ・なお、相続財産に不動産と預貯金が有るケース

  では、不動産を相続人のうちの1名が

  単独で取得し、預貯金の解約による払戻金を

  他の相続人が取得するという分割方法を

  採用される方も多いようです。

 

相続人全員との連絡、調整

 ・相続人全員に連絡を取り、

  遺産分割協議書作成の必要性を説明し、

  協議の案への意向を確認して頂きます。

 

 ・協議の案に了承しない方がいる場合、

  全員の折合いが付くような協議の案を

  再作成し、再び全員の意向を確認します。

 

 ・全く面識が無い相続人や

  全く想定外の相続人がいた場合は、

  →「知らない相続人がいた」をご覧下さい。

 

 ・なお、相続人に認知症の方がいる場合、

  成年後見手続が必要なこともあります。

 

 ・また、相続人に未成年の方がいる場合、

  特別代理人選任手続が必要なこともあります。

 

 ・相続財産を全く承継する意思が無い相続人が

  いる場合、一定の期間内であれば、

  相続放棄手続を進めることにより、

  その方は遺産分割協議に参加する必要が

  無くなります。その結果、相続人が1名しか

  残らない場合は、協議は不要になります。

 

 ・なかなか全員の折合いがつかずお困りなら、

  裁判所の手続を利用する方法(遺産分割調停

  や、弁護士に交渉を任せる方法もあります。

  (当事務所はこの点のサポートも可能です。)

 

③遺産分割協議書の作成

 ・協議の案に対する相続人全員の了承を得たら、

  全員に署名捺印してもらうための

  遺産分割協議書を(当事務所が)作成します。

 

 ・協議書の有効性に関する争いを極力防止したい

  場合は、公正証書で協議書を作成することを

  お勧めします。(公証人費用が掛かります。)

 

 ・協議書への署名捺印の方法としては、

  回覧板方式(同一書面の個別順送り)

  個別提出方式(個々別々の書面提出)

  集合方式(全員一同に会して署名捺印)

  の3つの方法があります。

 

名義変更、払戻し

 ・相続人全員の署名捺印のある遺産分割協議書

  および全員の印鑑証明書を入手した後は、

  戸籍関係書類などの他の必要書類も揃えば

  名義変更や払戻しの手続が可能になります。

 

不動産の相続手続(登記)については、

不動産相続手続の流れ をご覧ください。


相続に関する費用については、

相続 料金表 をご覧ください。

 

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