債権回収手続の進め方(貸金・売掛金・家賃など)

 

債権回収は、着手が遅れれば遅れるほど

どんどん困難なものになりがちです。

(債務者による財産隠しや破産など)

可能な限り早期の着手をお勧めします。

 

・140万円以下の債権回収に関する手続の進め方です。

過払金の回収に関しては、別のご案内です。

 

打合せ

 ・債権内容や債務者に関する情報を中心に、

  様々な事情をお伺いします。

 ・上記の情報を裏付ける証拠書類を、

  可能な限りお預かりします。

 ・今後の見通しを、手続内容・期間・費用

  の3つの側面でお伝えします。

 ・急を要する場合や内容証明郵便の効果が

  期待できない場合、直ちに裁判手続(④以下)

  を開始するのも現実的な方法です。

 

請求書(内容証明郵便)の作成

 ・「期限内に指定口座への入金が無ければ

  裁判手続を進める」という趣旨の請求書案を

  当事務所が作成します。

 ・事務所を連絡先に指定し、事務所口座を

  入金口座に指定します。

 ・ご本人に文案をご確認頂き、お求めがあれば、

  必要に応じて文面を修正します。

 

請求書(内容証明郵便)の発送

 ・内容証明郵便分の報酬(通常3万円)

  とその消費税と実費(最低額1,510円)の

  お支払いを受けてから、

  配達証明内容証明郵便で発送します。

 ・期限内に事務所口座に入金が有れば、

  報酬を差引いた額をご本人にお渡しします。

 ・期限内に入金が無ければ、裁判手続(④以下)

  を開始します。

 

裁判手続の開始

 ・相手方の勤務先や預金口座が明らかな場合、

  仮差押手続も、現実的な選択肢になります。

 ・債権の存否や内容を相手方が争わない場合で、

  管轄を熊谷簡易裁判所とすることが可能な場合、

  支払督促手続をお勧めします。

 ・元金額が60万円以下の金銭債権の場合で、

  自ら相手方と法廷で直接話し合える機会を

  お望みであれば、少額訴訟手続がお勧めです。

  (ただし、少額訴訟手続の場合、

   事務所の代表は訴訟代理人にはなりません。)

 ・その他の場合、通常訴訟手続がお勧めします。

 ・裁判手続は、実費(1万円前後)及び基礎報酬

  (8万円)とその消費税のお支払いを受けてから、

  開始いたします。

 ・ご依頼の内容証明郵便に続けての裁判手続

  である場合は、既に内容証明郵便でお支払い

  頂いている分の報酬額(通常3万円)は、基礎

  報酬から差引かれます。

 

相手方との交渉、裁判手続の進行

 (少額訴訟手続以外)

 ・相手方の交渉と裁判手続は、当事務所の代表が

  担当いたします。

 ・交渉内容に関しては、随時ご本人に報告します。

 ・ご本人と打合せした範囲内の条件に相手方が

  応じる場合、和解が成立します。

 ・和解が成立しない場合、債務名義(判決など)

  を取得します。

 

和解金の受領または強制執行手続

 ・事務所口座に入金が有れば、成功報酬

  (入金額の10%分)とその消費税、

  さらに未払費用があればその分を差引いた

  残りの額をご本人にお渡しします。

  (少額訴訟手続では、成功報酬は不要です。)

 ・和解が成立しなかった場合、強制執行手続が

  必要になってきます。

  →少額訴訟債権執行であれば、事務所の代表が

   代理人となって手続を進めることが可能です。

 ・強制執行手続は、実費(1万円前後)のお支払い

  を受けてから、開始いたします

 

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ご相談は無料です

(初回1時間に限る)

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熊谷上之の兼業書士