現在、当事務所では、

過払金回収に関する事務は行っていません。

 

過払金回収手続の進め方(☆)

 

過払金回収とは

→金銭消費貸借(借金)の債権者(貸主)

 に対して利息制限法の定める上限利率

 (元本10万円以上100万円未満なら年18%)

 を超える利率に基づき過去に支払われた

 利息分(過払金)の返還を受けることです。

 

消費者金融や信販会社からの借金のうち、

リボ払いなどで長年にわたり続いた取引が、

過払金の発生する典型的なケースです。

 

以下は、債権調査完了後の手続の進め方です。

 債権調査までの手続の進め方については、

 債務整理(借金整理)手続の進め方をご覧ください。

ご本人との打合せ(回収方針決定)

 ・回収方針は、大きく分けて2つです。

  訴訟による回収と訴訟によらない回収です。

 ・訴訟によらない回収では、どの業者相手でも、

  全額の回収はまず不可能です。

 ・期間や費用の点も含めた

  各方針の今後の具体的な見通しをもとに、

  ご本人に今後の方針を決めて頂きます。

[回収方針決定後すみやかに] 

相手方との交渉・訴訟手続進行

 ・全額回収を目指さない方針の場合は、

  相手方と交渉することになりますが、

  下記のような控訴の場面(※)を除き、

  交渉は事務所の代表が代理します。

  この場合、事前に決めておいた方針の

  条件(金額と時期)の範囲内の提案を

  相手方から得られたら、和解に応じます。

 ・訴訟による回収の場合でも、

  下記のような控訴の場面(※)を除き

  ご本人が裁判所に出る必要はありません。

和解または判決

 ・相手方と和解したら、内容を記載した書面を

  相手方と事務所の代表が作成します。

 ・全額回収を目指す方針の場合は、

  すみやかな判決の取得を目指します。

[通常、回収方針決定から数カ月以内]

過払金(和解金)の回収

 ・基本的には、事務所の口座を

  回収金の入金用口座として指定します。

 ・控訴された場合や強制執行の場合は、

  ご本人名義の口座が入金用口座です。 

[回収後すみやかに]

精算

 ・回収金が事務所口座に入金された場合は、

  回収に係る報酬を差し引いた額の金銭を

  ご本人にお渡しします。

 

 

なお、過払金の発生するケースでは、

調査前に借金残高が存在していたとしても、

その支払は一切不要になります。

 

たとえ、過払金を回収したところで

「ブラックリストに載る」ことはありません。

 

もっとも、完済から10年を経過している場合、

たとえ過払金が発生していたとしても

相手方から消滅時効を援用されるので、

回収は法的に不可能になります。 

 

お心当たりのある方は早めの対応をお勧めします。

 

☆ 元本額が140万円を超える

  過払金の回収交渉に関しては、

  認定司法書士でも代理できません。

  (当事務所では上記の業務はできません。)

  こうした過払金の回収のため、

  専門家による代理交渉をご希望の方には、

  近隣の弁護士をご紹介しています。

 

控訴について

 控訴とは、第一審の裁判所による判決を

 不服とし上級審において判決の見直しを

 求める当事者による訴えです。

 第一審で判決を取得した場合、

 このような控訴がなされることもあります。

 控訴の後は、相手方との交渉は、

 当事務所の代表が代理できません。

 もっとも、こうした場合でも

 当事務所に書類作成事務を委託すれば、

 裁判所で弁論を展開するような

 特別な対応の必要は無くなります。

 また、裁判所に出席しなくても、必ずしも

 不利な判決を受けるわけではありません。

 控訴される場面は、定型的であり、

 初めから有る程度は予想可能なので、

 ①の打合せの際には、その見通しも含めて

 具体的にご案内いたします。

 

債務整理(借金整理) 料金表

もご覧ください。

 

ご相談者の声もご覧ください。

 

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