遺言書検認手続の進め方

 

遺言書検認とは

→相続人等の立会のもと遺言書の形状や内容を

 確認するための家庭裁判所による手続であり、

 公正証書以外の遺言書につき行われます。

 

公正証書以外の遺言書に基づく

名義変更手続を進めるためには、

検認を済ませたことを証明する

「検認済証明書」が必要です。 

 

以下は、相続調査完了後の手続の進め方です。

 相続調査までの手続の進め方については、

 相続手続の進め方をご覧ください。

 

添付書類の収集

 ・家庭裁判所に提出するための戸籍謄本を

  収集します。

 

申立書の作成、提出

 ・同書と添付書類等を、家庭裁判所に提出します。

 ・手続を担当する家庭裁判所が具体的にどこかは、

  被相続人(お亡くなりの方)の

  最後の住所地を基準として定まります。

 

検認期日の通知

 ・各相続人に対して家庭裁判所から、

  裁判所において遺言書の検認を行うための日時

  が通知されます。

 

検認期日

 ・申立人や他の相続人などの立会のもと、

  封筒に入っているものについては開封し、

  申立人から当日提出された遺言書を

  検認(形状や内容を確認)します。

 ・申立人以外の相続人については、

  出席が無くても検認手続は進められます。  

 

「検認済証明書」の申請

 ・遺言書に基づく名義変更手続を進めるために

  この書面の申請が必要になります。

 

 

注意:封印のある遺言書は、家庭裁判所において

   相続人又はその代理人の立会いがなければ、

   開封することができません。

   (民法第1004条第3項)

   検認を経ないで開封をした場合、5万円以下の

   過料に処せられます。

   (民法第1005条) 

   但し、封印された遺言書を無断で開封しても、

   その遺言が無効になるわけではありません。

 

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