現在、当事務所では、

自己破産に関する事務は行っていません。

 

自己破産手続の進め方

 

自己破産とは

→債務(借金)の完済が不可能なことを

 裁判所に認めてもらうために、

 本人自ら裁判所に申立てる手続です。

 

破産手続が終了しただけでは、

清算後に残る債務(借金)の返済義務を

免れることはできません。

自己破産の申立では、通常、免責許可

(返済義務を免除する裁判所の許可)

も同時に申立てられ、破産手続に続いて

免責許可のための手続も進められます。

 

 以下は、債務調査完了後の手続の進め方です。

 債務調査までの手続の進め方については、

 債務整理(借金整理)手続の進め方をご覧ください。

破産手続のご案内(面談)

 ・破産申立の究極の目的は、免責許可です。

  免責許可を受けることが困難になる事由

  (免責不許可事由)を生じさせないため、

  事務所からのお願い事項をお伝えします。

 ・破産申立の際に裁判所への提出が必要な

  書類が多数あり、その詳細をご案内します。

 ・提出が必要な書類は、2種類あります。

  収集する書類と、作成する書類です。

 ・収集する書類は、ご本人自ら収集します。

  (預貯金通帳、給与明細、源泉徴収票など)

 ・作成する書類は、事務所のご案内に基づき、

  ご本人が原案を作成します。

  (財産目録、陳述書、家計表など)

 ・ここは大事なお話なので、事務所にお越し頂くか

  司法書士の出張により直接面談させて頂きます。

↓ 

収集書類と作成原案のお預かり

 ・ご本人の側で、必要な書類の収集と

  必要な原案の作成を行って頂き、

  お約束の期限内に、これらを事務所に

  ご提出して頂きます。

[①や前回の打合せから2週間~2ヵ月後]

打合せ(面談または電話)

 ・ご提出頂いた書類をもとに、

  ご質問をしたり、追加的にご提出頂きたい

  書類をお伝えしたりします。

 ・書類のご提出や打合せの機会が

  さらに必要であれば、打合せの日程を定め

  その日程をご提出の期限といたします。

  (申立前に複数回の打合せが必要です。)

  (②に戻る)

 ・ご質問や追加提出頂きたい書類が無ければ、

  申立に向けて事務所が書類を仕上げます。

  (④に進む)

申立書等への署名捺印

 ・破産申立の際に裁判所に提出する書類

  (申立書・陳述書・報告書等)をご確認の上、

  署名捺印をして頂きます。

 ・申立費用(実費と報酬)は、

  基本的にこの時点までにお支払い頂きます。

[破産手続のご案内(①)から1ヵ月~数カ月後]

破産申立

 ・事務所が裁判所に書類を提出します。

 ・さいたま地方裁判所の本庁、熊谷支部、

  秩父支部では、破産申立ての際に

  ご本人が裁判所に出る必要がありません。

 ↓

[破産申立(⑤)から約1ヵ月後]

破産審尋期日

 ・すでに提出した書類の記載事実に関する

  裁判官からの質問に応えるため、

  指定の日時に裁判所に出る必要があります。

 ・ご希望であれば、事務所スタッフが

  裁判所まで同行することもできます。

  (ただし、審尋の場には同席できません。)

 ・審尋期日にご本人が出席しなければ、

  手続を進めることができなくなります。

  確実に出席できるよう、調整をお願いします。

 ・破産審尋期日は設けられない場合もあります。

  その場合は、免責審尋期日(⑧)が

  必ず設けられます。

[通常、破産審尋期日(⑥)と同じ日]

[破産審尋が無ければ破産申立(⑤)の直後]

破産手続開始決定

 (および破産手続廃止決定)

 ・破産管財人が選任されない場合、

  破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定

  が出されます。(同時廃止

 ・破産管財人が選任される管財事件の場合、

  同時廃止に比べて時間と費用が掛かります。

  (→〈管財事件の手続の流れ〉)へ)

 ↓

[同時廃止(⑦)から約1ヵ月後]

免責審尋期日

 ・主に免責不許可事由の有無に関する

  質問がありますが、もっぱら本人確認

  のためだけの審尋の場合もあります。

 ・ご希望であれば、事務所スタッフが

  裁判所まで同行することもできます。

  (ただし、審尋の場には同席できません。)

 ・審尋期日にご本人が出席しなければ、

  手続を進めることができなくなります。

  確実に出席できるよう、調整をお願いします。

 ・免責審尋期日は、設けられない場合もあります。

[通常、免責審尋期日(⑧)と同じ日]

[免責審尋が無ければ同時廃止(⑦)の約2ヵ月後]

[通常、破産申立(⑤)から3ヵ月程度後]

免責許可決定

 ・債務の支払義務を免除する裁判所の決定です。

 ・この決定が覆されることの無いまま

  約1ヵ月経過すれば、決定が確定します。

 

 

※〈管財事件の手続の流れ〉

[破産手続開始決定(⑦)から1ヵ月前後]

破産管財人との面談

 ・裁判所に提出した書類の記載事実に関する

  質問に応えるための破産管財人との

  面談があります。

 ・ご希望であれば、事務所スタッフが

  面談の場まで同行することもできます。

  (通常、同席することも可能です。)

 ・この面談は特に設けられない場合もあります。

[破産手続開始決定(⑦)から数か月後]

債権者集会

 ・破産管財人が破産財団(破産管財人の管理下

  に置かれた債務者の財産であって、債権者への

  配当に充てられるためのもの)の具体的な内容を

  債権者に報告し、手続に対する債権者の意見を

  聴取するために裁判所で行われる集会です。

 ・ご本人も出席して頂きます。

 ・債権者集会にご本人が出席しなければ、

  手続を進めることができなくなります。

  確実に出席できるよう、調整をお願いします。

 ・もっとも、債権者が誰も出席しないケースも

  現実には少なくはありません。

 (債務者が個人で債権者が業者のケースなど)

 ・破産財団が存在しない場合は、

  その場で直ちに免責審尋が行われます。

  (⑪に進む)

換価および配当

 ・破産財団が存在する場合、

  破産管財人が破産財団を金銭等に換価し、

  債権者に対して公平に配当します。

債権者集会および免責審尋

 ・換価および配当が行われた場合、

  その結果を報告するための債権者集会が

  設けられ、免責についても債権者の意見を

  聴取します。

 ・その後直ちにその場で免責審尋が行われ、

  債務者への質問を通して免責不許可事由

  の存否が確認されます。

 ・審尋期日にご本人が出席しなければ、

  手続を進めることができなくなります。

  確実に出席できるよう、調整をお願いします。

[通常、免責審尋期日(⑪)と同じ日]

[通常、破産申立(⑤)から半年~1年超]

免責許可決定

 ・債務の支払義務を免除する裁判所の決定です。

 ・この決定が覆されることの無いまま

  約1ヵ月経過すれば、決定が確定します。

 

債務整理(借金整理) 料金表

もご覧ください。

 

ご相談者の声もご覧ください。

 

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