現在、当事務所では、

個人再生に関する事務は行っていません。

 

個人再生手続の進め方

 

個人再生とは

→裁判所への申立を必要とする手続であり、

 全債権者に対する返済総額を大幅に圧縮し、

 3~5年の分割払いとする再生計画案のとおり

 返済できれば、完済したことになります。

   

個人再生の最大のメリットは、

住宅ローンを抱えた上に他にも多くの借金があり、

全体の返済が困難になっているケースにおいて、

他の借金の返済総額を大幅に圧縮することで

住宅ローンの返済を容易にすることができる

ご自宅を処分されずに済むこともある

という点にあります。

 

 以下は、債務調査完了後の手続の進め方です。

 債務調査までの手続の進め方については、

 債務整理手続の進め方をご覧ください。

再生手続のご案内(面談)

 ・再生申立の際に裁判所への提出が必要な

  書類が多数あり、その詳細をご案内します。

 ・提出が必要な書類は、2種類あります。

  収集する書類と、作成する書類です。

 ・収集する書類は、ご本人自ら収集します。

  (預貯金通帳、給与明細、源泉徴収票など)

 ・作成する書類は、事務所のご案内に基づき、

  ご本人が原案を作成します。

  (財産目録、陳述書、家計表など)

 ・ここは大事なお話なので、事務所にお越し頂くか

  代表の出張により直接面談させて頂きます。

↓ 

収集書類と作成原案のお預かり

 ・ご本人の側で、必要な書類の収集と

  必要な原案の作成を行って頂き、

  お約束の期限内に、これらを事務所に

  ご提出して頂きます。

[①や前回の打合せから2週間~2ヵ月後]

打合せ(面談または電話)

 ・ご提出頂いた書類をもとに、

  ご質問をしたり、追加的にご提出頂きたい

  書類をお伝えしたりします。

 ・書類のご提出や打合せの機会が

  さらに必要であれば、打合せの日程を定め

  その日程をご提出の期限といたします。

  (申立前に複数回の打合せが必要です。)

  (②に戻る)

 ・ご質問や追加提出頂きたい書類が無ければ、

  申立に向けて事務所が書類を仕上げます。

  (④に進む)

申立書等への署名捺印

 ・破産申立の際に裁判所に提出する書類

  (申立書・陳述書・報告書等)をご確認の上、

  署名捺印をして頂きます。

 ・申立費用(実費と報酬)は、

  基本的にこの時点までにお支払い頂きます。

[再生手続のご案内(①)から1ヵ月~数カ月後]

再生申立

 ・事務所が裁判所に書類を提出します。

 ・さいたま地方裁判所熊谷支部では、

  再生申立ての際に

  ご本人が裁判所に出る必要がありません。

 ↓

[再生申立(⑤)から通常1ヵ月以内]

個人再生委員の選任、面談

 ・債務者が今後裁判所に提出する

  再生計画案につき必要な勧告をする

  職務を行う個人再生委員が選任されます。

 ・裁判所に提出した書類の記載事実

  に関する質問に応えるための

  個人再生委員との面談があります。

 ・ご希望であれば、事務所の代表が

  面談の場まで同行することもできます。

  (通常、同席することも可能です。)

[再生申立(⑤)から通常1~2ヵ月]

再生手続開始決定

 ・再生計画案の提出期限等も併せて記載された

  手続開始決定正本が裁判所から届きます。

[開始決定(⑦)から通常1ヵ月以内]

債権者による債権届出

 ・債権者が自らの主張する債権の具体額を

  裁判所に届出ます。

[開始決定(⑦)から約3ヵ月以内]

再生計画案の提出

 ・手続上認められうる最大限圧縮された総債務を

  今後どのように返済していくかを記載した書面を

  裁判所と個人再生委員に提出します。

[再生計画案の提出(⑨)から通常1ヵ月以内]

書面決議決定

 ・再生計画に同意しない場合はその旨を回答

  するよう裁判所が債権者に通知します。

[書面決議決定(⑩)から通常1ヵ月程度]

再生計画認可決定

 ・再生計画に対する不同意が多数にならず、

  かつ、裁判所から再生計画遂行の見込みが

  無いと判断されるなどの事情がなければ、

  再生計画が認可されます。

 ・この決定が覆されることの無いまま

  約1ヵ月経過すれば、決定が確定します。

[認可決定(⑪)から通常2ヵ月程度]

[再生申立(⑤)から通常9カ月程度]

再生計画に基づく返済開始

 ・再生計画認可決定確定の翌月から

  再生計画に基づく返済を開始します。

 

債務整理(借金整理) 料金表

もご覧ください。

 

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