消滅時効援用手続の進め方

 

消滅時効の援用とは

 →消滅時効、すなわち、

  一定期間行使されない権利を消滅させる制度

  を用いる行為です。

 

長期間(通常5年間以上)返済が滞っていた借金の

督促状が突然ご自宅に届いたようなケースでは、

実は、この消滅時効援用という行為によって、

借金の返済を免れられることが多いのです。

 

 以下は、債務調査完了後の手続の進め方です。

 債務調査までの手続の進め方については、

 債務整理(借金整理)手続の進め方をご覧ください。

時効援用の可否の調査

 ・まず、最終取引日(正確には期限の利益喪失日)

  から5年(もしくは10年)を経過しているかを

  調査します。

 ・次に、債権者(貸主)と連絡を取るなどして、

  時効中断事由(裁判上の請求など)が無いかを

  調査します。

 ・現に判明している債権者(貸主)以外に対しても

  消滅時効の援用を講じておきたい場合は、

  信用情報記録を閲覧することで、

  債権者(貸主)を広く調査する方法も有ります。

  (信用情報記録の取寄せの代行も可能です。)

援用通知の文案作成

 ・ご本人に調査結果をご案内し、時効援用の方針

  が決まったら、債権者(貸主)に援用意思を伝える

  ための通知の文案を、事務所が作成します。

 ・消滅時効援用は、実務上、内容証明郵便を用いる

  方法が一般的です。

調査結果報告

 ・消滅時効援用通知を発送する前に、

  調査結果をご本人にご報告します。

 ・お求めであれば、通知の文案を

  発送前にお見せすることも可能です。

内容証明郵便による通知発送

 ・費用のお支払いがあり次第、

 (債権者(貸主)1社当り通常2万円余り)

  援用通知を発送します。

配達証明書の受取

 ・債権者(貸主)に通知が届いたことを郵便局が

  証明する配達証明書が事務所に届きます。

債権者(貸主)からの連絡

 ・援用通知を受け取った債権者(貸主)から、

  事務所に連絡が来ることがあります。

 ・援用撤回を促すための連絡に対しては、

  当然お断りの回答をしています。

結果報告

 ・援用通知が債権者(貸主)に届いてもなお

  消滅時効援用の有効性を争う旨の連絡が

  事務所に届かなければ、

  債権者(貸主)が時効援用を(消極的に)

  認めたに等しい状態です。

 (今後、督促状は一切届かなくなります。)

 ・その状態を確認した上で、ご本人に、

  お仕事終了の結果報告をします。 

 ・内容証明の本人控えや配達証明の原本を、

  ご本人にお渡しします。

 ・さらに、債権者(貸主)から返還された

  契約書等があれば、これもお渡しします。

 

注意:消滅時効の援用を検討されている方は、

   今後、債権者(貸主)からの連絡には、

   一切応じないようにして下さい。

   「回答できません。」だけ言えば十分です。

   「ちょっと待って下さい。」という返答は、

   債権者(貸主)から、時効中断事由の「承認」

   に当ると主張され、

   援用通知を発しても時効援用の無効を理由に

   訴訟を起こされる可能性が有ります。

 

債務整理(借金整理) 料金表

もご覧ください。

 

ご相談者の声もご覧ください。

 

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