現在、当事務所では、

任意整理に関する事務は行っていません。

 

任意整理手続の進め方(☆)

 

任意整理とは

 →公的機関(裁判所など)を用いず、

  債権者(貸主)と任意に協議することで、

  債務(借金)の新たな返済を決める

  整理方法(返済の見直し)です。

  あくまで「任意」なので、債権者(貸主)には

  協議に応じる義務はありませんが、

  多くの場合は協議に応じてもらえています。

 

任意整理によると、従前の返済よりも、

債務(借金)の返済総額が大幅に減少し、

月々の返済額も圧縮されることが多いです。

 

 以下は、債務調査完了後の手続の進め方です。

 債務調査までの手続の進め方については、

 債務整理(借金整理)手続の進め方をご覧ください。

ご本人との打合せ(返済計画案)

 ・債権者(貸主)に了承してもらう返済計画案を

  ご本人とのお話し合いの上で作成します。

 ・貸金業者や信販業者からの借金の場合、

  利息制限法の上限金利に基づく

  引直し計算により減額された元本額を、

  返済総額の基準とします。

 ・一括返済の場合、基本的には、債権者(貸主)

  と交渉する前に返済総額をお預かりします。

 ・分割返済の場合でも、基本的には、金利ゼロ

  の返済計画案とします。

 ・分割返済の場合、基本的には、月毎の均等額

  の返済計画案とします。

 ・分割返済の場合、月毎の返済額は、基本的には、

  月毎の預託金の額(予め事務所にお支払い

  頂いていた実績の有る金額)の範囲内とします。

↓ 

債権者(貸主)との交渉

 ・債権者(貸主)に返済計画案を提示します。

 ・予めご本人から了承頂いた交渉範囲を超える

  内容の回答を債権者(貸主)から受けた場合、

  ご本人にその回答内容をお伝えします。

 (対応策を打合せます。)

[交渉開始から数週間程度が通常]

合意書(和解書)の作成

 ・債権者(貸主)と合意したら、合意書(和解書)を

  債権者(貸主)と事務所の代表が作成します。

ご本人へのご案内

 ・新たに決まった返済計画の詳細を

  合意書(和解書)を示しながらご案内します。

[合意書作成から数週間~1ヵ月程度が通常]

返済の再開

 ・一括返済の場合、基本的には、事前のお預かり分

  を用いて事務所がご本人に代わって返済します。

 ・分割返済の場合、基本的には、ご本人が自ら

  返済することになります。(

 

☆ 元本残高が140万円を超える

  債務(借金)の返済見直しの交渉に関しては、

  認定司法書士でも代理できません。

  こうした債務(借金)の返済の見直しのため、

  専門家による代理交渉をご希望の方には、

  近隣の弁護士をご紹介しています。

 

返済方法について

 →返済は、基本的に、債権者(貸主)の指定する

  銀行口座への振込によることになります。

  (振込手数料が別途必要になります。)

  債権者(貸主)が発行したカードを用いた返済は、

  債権者(貸主)によっては可能な場合もあります。

  カードを用いた返済を特に希望される場合は、

  必ず事前にをお申し出ください。

 

債務整理(借金整理) 料金表

もご覧ください。

 

ご相談者の声もご覧ください。

 

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