亡くなった方の戸籍謄本は、
その方の死亡の事実を裏付ける資料として
必要になりますが、それだけではありません。
亡くなった方の子は、亡くなった方の相続人です。
通常、子は出生後、親の戸籍謄本に記載されます。
そこで、亡くなった方の戸籍謄本は、
亡くなった方の相続関係を裏付けるためにも
必要になるわけです。
もっとも、相続登記に際して必要とされる
亡くなった方の戸籍謄本とは、
一部の例外的な場合を除き、
通常、1通だけでは足りません 。
基本的には、亡くなった方の
出生から死亡に至る全過程を記録する、
過去に遡った全ての戸籍謄本が
各1通(計数通)必要です。
戸籍謄本は、何十年か毎にこれまで複数回
書式の変更(戸籍の改製)が行われています。
平成から令和の間の直近の改製によって、
現在の電算化された横書のものになりました。
戸籍が改製される際、改製「前」の戸籍謄本に
記録されていた全ての情報が改製「後」のものに
引き継がれるわけではありません。
このことは、本籍を変更する転籍でも共通です。
例えば、亡くなった方の改製「前」の戸籍謄本に
亡くなった方の子が記載されていたとしても、
改製「前」に結婚等で他の戸籍に移っている場合、
その方は改製「後」の戸籍謄本には記載されません。
そこで、亡くなった方の相続人として、
・子がいるのか、
・いるとするとそれは誰なのか、
・他に子は存在しないのか、
これらの事実を裏付ける資料として
改製や転籍「前」の戸籍謄本も必要になるわけです。
そして、親の出生前にその子が生まれることは
ありえないので、他に子は存在しないことを
裏付けるため、基本的には、亡くなった方の
出生以降の全ての戸籍謄本が必要になります。
もっとも、昔の戸籍謄本には手書きのものも多く、
大変読みづらくて一般の方には何が書いてあるのか
よく分からないような戸籍謄本も珍しくありません。
また、戸籍謄本は本籍地の市(区)町村役場
でなければ交付してもらえないので、一般の方には
戸籍謄本の請求自体が困難なケースもよくあります。
戸籍謄本の収集が困難であれば、
収集を当事務所に依頼することも可能です。
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