≪農地を相続しない方法 ≫

「相続人全員で話し合ったものの、

 農地だけは誰も相続したがらない。」

当事務所ではこうしたご相談もよくあります。

 

相続とは、亡くなった方の一切の権利義務を

相続人に対して包括的に承継させる制度です。

(民法第896条本文)

 

よって、亡くなった方の権利義務のうち、

農地に関する権利義務だけを

相続による承継の対象から除外することは、

現行法では認められていません。

 

相続人が皆どうしても農地を相続したくない

ということであれば、

相続人全員が相続放棄するしかありません。

 

相続放棄とは、初めから相続人でなかった

ことにする制度(民法第939条)なので、

相続放棄をすると、農地に限らず、

亡くなった方の預貯金を含む全ての遺産を

まとめて承継しないことになります。

 

もっとも、相続放棄したとしても、

その放棄の時に相続財産に属する財産を

現に占有している方については、

相続放棄をしていない相続人

または相続財産清算人に対して

当該財産を引渡すまでの間、

当該財産を管理する義務があります。

(民法第940条第1項)

 

よって、現に亡くなった方の農地を

現に占有している相続人がいたとしても、

相続人全員が相続放棄し、かつ、

相続財産清算人を家裁に選任してもらい

(民法第952条第1項)

その者に対して農地を引渡せば、

相続人全員の農地の管理義務が無くなります。

 

なお、本人が亡くなる前であれば

農地以外の遺産となる財産を

引き継ぐことができるようにする方策がありますが、

このお話はブログ(事前対策)をご覧ください。

 

また、相続放棄をせずに

農地も含めて遺産を相続した上で

農地だけ国に引取ってもらうことも可能な制度

相続土地国庫帰属制度

も最近になって創設されましたが、

この制度の詳細は、当HPでも追ってご説明します。

 

当事務所では、相続放棄だけでなく、

相続財産清算人の選任の申立

相続土地国庫帰属制度の申請についても

ご相談に応じております。

 

ご相談は無料です。安心してお問合せ下さい。

(ただし初回1時間に限ります。)

TEL:048-599-3131

メールによるお問合せ

受付けています

 

当事務所による相続放棄手続の進め方については、

相続放棄手続の進め方 をご覧ください。

 

相続放棄や相続財産管理人選任申立

に関する当事務所の費用は、

相続 料金表 をご覧下さい。

 

事務所でのご相談の際には事前にご予約ください。

TEL:048-599-3131

ご相談は無料です

(初回1時間に限る)

お気軽にお問合せください

〒360-0031

埼玉県熊谷市

末広2丁目98番地3

(熊谷東小学校の正面)

TEL:048-599-3131

FAX:048-599-3132

 

受付時間:9~18時

定休日:土曜・日曜・祝日

対応地域

埼玉県

 熊谷市、深谷市、

 行田市、本庄市、

 鴻巣市、東松山市、

 羽生市、加須市、

 久喜市、北本市、他

群馬県

 高崎市、藤岡市、

 前橋市、伊勢崎市、

 太田市、桐生市、他

東京都、神奈川県、

千葉県、栃木県、

茨城県、長野県、

新潟県、他

ブログ

磯部のブログです。

よければご覧下さい。

熊谷末広の司法書士