≪ 裁判はお金が掛かる? ≫

「お金を貸したものの返してもらえないので、

 早く返すよう、相手を説得してほしい。」

 

債権回収も取扱い業務に含める当事務所では、

こうしたご相談もよくお受けします。

 

相手に対して専門家が代わりに電話して

支払の約束を口頭で取り付けたとしても、

約束が守られることは経験上ほぼ皆無です。

 

当事務所では、現実的な手段として、

まずは内容証明郵便による請求をお勧めし、

(→「なぜ内容証明郵便か?」)

相手方が思うように対応しなければ、

裁判所の手続(訴訟や支払督促等)を

ご案内しています。

 

裁判所の手続をご案内をすると、大半の方は、

「裁判はお金が掛かるのでは?」

とおっしゃって躊躇されがちです。

 

実は、裁判を起こすこと自体には、

意外にもお金はそれほど多くは掛かりません。

100万円を請求する通常訴訟の場合、

貼用印紙額(裁判所の手数料)が1万円、

予納郵券(裁判所の使用する郵便切手の予納)

が6千円分(熊谷簡易裁判所の場合)、

合計1万6千円です。

 

とはいえ、「裁判には大金が必要」

とよく言われるお話も間違いではありません。

ただ、ここで「必要」な「大金」の中身とは、

多くの場合は弁護士費用です。

 

たいていの弁護士は、事件を引き受ける際、

依頼人に対して着手金の支払いを求めます。

民事訴訟事件の場合、この着手金の額は、

20万円以上になることがよくあります。

 

さほどお金を掛けずに裁判を起こしたければ、

他人に頼らず自ら裁判を起こすのが最善です。

最近では、ネットで情報収集が容易なので、

自ら裁判を起こす方も増えています。

また、とりわけ簡易裁判所では、

一般の方による訴訟提起等の相談にも

大変親切に応じています。

 

自ら裁判を起こす方法は、詳しくは、

裁判所のHPをご覧ください。

 

なお、請求額140万円以内の債権回収の

交渉代理及び訴訟代理のご依頼の場合、

当事務所の最低料金は11万円(税込)です。

自ら裁判を起こすのも大変だ、

とお考えの方については、

当事務所へのご依頼も一つの方法です。

 

詳しくは、当事務所にお問合せ下さい。

ご相談は無料です。

(ただし初回1時間に限ります。)

TEL:048-599-3131

メールによるお問合せ

受付けています

 

債権回収に関する当事務所の費用については、

債権回収 料金表(貸金・売掛金・家賃など)

をご覧下さい。

 

事務所でのご相談の際には事前にご予約ください。

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