≪ なぜ内容証明郵便か? ≫

「貸したお金を返してもらいたい。」

「家賃の滞納を解消してもらいたい。」

「売掛金を支払ってもらいたい。」

 

こうした債権回収のご相談に対しては、

まずは相手方への内容証明郵便の発送を

お勧めすることが多いです。

 

内容証明郵便とは、

いつ、いかなる内容の文書を

誰から誰あてに差し出されたかということを

郵便局が公的に証明する郵便制度です。

郵便物の配達事実を郵便局が証明する

配達証明を付けて利用するのが通常です。

 

内容証明郵便の文面は、一般の郵便よりも、

一見して物々しい雰囲気に満ちているので、

債権回収に向けたこちら側の強い意思を

相手方に対して効果的に伝え易い郵便です。

 

契約解除の場面のものではありますが、

内容証明郵便のサンプルをお付けします。

(郵便局のHPより)

↓ ↓ ↓

 

裁判を起こさずとも

内容証明郵便の発送(に基づく交渉)で

債権を回収することができれば、

それに越したことはありません。

 

また仮に、内容証明郵便を発送しても

相手方から思うような反応が得られず、

裁判を起こさざるを得ない結果になっても、

その内容証明郵便を証拠として提出することで

裁判を有利に進められる場合もあります。

 

内容証明郵便の文書作成の料金は、

当事務所では基本が39,600円(税込)です。

(詳細は「債権回収 料金表」をご覧下さい。)

 

ご自身で文書を作成することが困難な場合や

専門職の名前を入れた文書にしたい場合は、

ぜひ当事務所にお任せ下さい。

(「債権回収手続の進め方」もご覧下さい。)

 

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