売買登記等の費用 - 司法書士行政書士すえひろ事務所【埼玉県・熊谷市】

売買登記等の費用

ケースによって異なりますが、当事務所では、

計10万円弱~30万円強になることが多いです。

 

費用は、大きく分けて2つあります。

1つは実費、もう1つは司法書士報酬です。

 

実費の大半は、登録免許税です。

(登録免許税とは ⇒登記費用はいくらか?)

 

売買登記の登録免許税の額は、通常、

土地分は、固定資産「評価額」の約1.5%、

建物分は、固定資産「評価額」2%です。

(㊟いずれも「固定資産税」の額ではありません。)

(例:土地の評価額500万円→税額7万5,000円)

(例:建物の評価額500万円→税額10万円)

 

率直に申上げて、登録免許税かなり高額です。

 

司法書士報酬は、現在、自由化されています。

当事務所では、不動産の売買登記等の司法書士報酬は、

基本的に、次の方法(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)で計算します。

 

Ⅰ 基本は、44,000円(消費税込)です。

  売主が複数人いる場合や

  売主がお一人であっても

  買主が複数人いる場合、

  (33,000円×人数)とします。

  管轄法務局が複数箇所の場合、

  22,000円×(管轄法務局の数-1)を加算します

  土地建物の数が3を超える場合、

  1,100円×(3を超える土地建物の数)を加算します。

 

Ⅱ 売買契約書の作成もご依頼のケースは、

  +22,000円(消費税込)です。

  当事務所の用意する契約書は定型的なものです。

  ご注文により特別な定めを入れることも可能

  ではありますが、報酬は加算させて頂きます。 

 

Ⅲ 住所等の変更登記が必要なケースは、

  +22,000円(消費税込)です。

  売主側の住所が現登記上の住所と異なる場合、

  前提として住所変更登記が必要です。

 

権利証や登記識別情報通知書を紛失している等、

これらをご提出頂けないケースや、

売買の当事者のうち、どなたかお一人でも

当事務所にいらっしゃることができないケースは、

さらに報酬を加算させて頂きます。

詳細は、個別にお問合せ下さい。

 

なお、売買の当事者のうち、どなたかお一人でも

認知症等のためご本人の意思確認が困難なケースは、

申し訳ありませんが、お引受けいたしかねます。 

トップに戻る パソコン版で表示