①打合せ
・遺言の形式(自筆証書か公正証書か)や
遺言の内容等を決めるための打合せです。
・基本的には、この段階で事務所の代表が
遺言者ご本人と面談させて頂きます。
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②戸籍謄本等の用意
・遺言に関わる方達の親族関係等を確認するため、
戸籍謄本等を事務所がお預かりします。
・戸籍謄本は、事務所が収集することも可能です。
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③原案作成
・打合せ内容に基づき、事務所が
遺言書の原案を作成します。
・公正証書遺言の場合、
公証人による事前チェックを済ませた原案を
作成いたします。
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④原案の修正、最終決定
・作成した原案をご覧頂きます。
(郵便、FAX、メール等による送信でもOK)
・事務所費用はこの時点までにお支払い頂きます。
・お求めがあれば原案の修正も可能です。
(ただし、法的な問題による限界有り)
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⑤遺言書作成
A 自筆証書の場合
・ご本人自ら、原案通りに遺言書を作成します。
・事務所の代表を遺言執行者(※)とする場合、
遺言書の原本を事務所でお預かりし、
ご本人にはコピーをお渡しします。
(お預かりは無料です。)
B 公正証書の場合
・予めお約束した日時に、
公証人が、ご本人と直接面談した上で、
原案に基づいて遺言書を作成します。
・必要な立会証人の2名は、お求めであれば、
事務所の代表とスタッフが務めます。
(立会費用は別途申し受けます。)
・公証人費用は公証人との面談の当日に
公証人に対し現金で直接お支払い頂きます。
・事務所の代表を遺言執行者(※)とする場合は
遺言書の正本を事務所でお預かりし、
ご本人には謄本をお渡しします。
(お預かりは無料です。)
※ 遺言執行者とは
→遺言の内容を実現するのに必要な行為をする
職務権限を有する者です。
遺言者のお亡くなりの後、遺言内容に従って
遺言者の財産の名義変更手続等を実行します。