遺言手続の進め方

≪自筆証書遺言、公正証書遺言≫

 

打合せ

 ・遺言の形式(自筆証書か公正証書か)や

  遺言の内容等を決めるための打合せです。

 ・基本的には、この段階で事務所の代表が

  遺言者ご本人と面談させて頂きます。

戸籍謄本等の用意

 ・遺言に関わる方達の親族関係等を確認するため、

  戸籍謄本等を事務所がお預かりします。

 ・戸籍謄本は、事務所が収集することも可能です。

原案作成

 ・打合せ内容に基づき、事務所が

  遺言書の原案を作成します。

 ・公正証書遺言の場合、

  公証人による事前チェックを済ませた原案を

  作成いたします。

原案の修正、最終決定

 ・作成した原案をご覧頂きます。

  (郵便、FAX、メール等による送信でもOK)

 ・事務所費用はこの時点までにお支払い頂きます。

 ・お求めがあれば原案の修正も可能です。

  (ただし、法的な問題による限界有り)

遺言書作成

 A 自筆証書の場合

  ・ご本人自ら、原案通りに遺言書を作成します。

  ・事務所の代表を遺言執行者()とする場合、

   遺言書の原本を事務所でお預かりし、

   ご本人にはコピーをお渡しします。

    (お預かりは無料です。)

 

 B 公正証書の場合

  ・予めお約束した日時に、

   公証人が、ご本人と直接面談した上で、

   原案に基づいて遺言書を作成します。

  ・必要な立会証人の2名は、お求めであれば、

   事務所の代表とスタッフが務めます。

   (立会費用は別途申し受けます。)

  ・公証人費用は公証人との面談の当日に

   公証人に対し現金で直接お支払い頂きます。

  ・事務所の代表を遺言執行者()とする場合は

   遺言書の正本を事務所でお預かりし、

   ご本人には謄本をお渡しします。

   (お預かりは無料です。)

 

遺言執行者とは

  →遺言の内容を実現するのに必要な行為をする

   職務権限を有する者です。

   遺言者のお亡くなりの後、遺言内容に従って

   遺言者の財産の名義変更手続等を実行します。

事務所でのご相談の際には事前にご予約ください。

TEL:048-599-3131

ご相談は無料です

(初回1時間に限る)

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熊谷上之の兼業書士