遺産分割協議とは
→お亡くなりの方の財産(相続財産)を
相続人間で具体的にどのように分けるかを
相続人全員で決めることです。
そして、遺産分割協議書とは
→遺産分割協議の内容と協議の事実を
証明するため、相続人全員によって
作成された書面です。
相続人が複数名存在するものの
遺言書が存在しない場面において、
相続財産の名義変更手続や払戻し手続を
実際に進めていくためには、
その協議内容を記載した遺産分割協議書等が
必要になってきます。
①遺産分割協議の案の作成
・まず、相続財産の分け方を定める
遺産分割協議の案を作成して頂きます。
・単に法定相続分だけを基準とせず
お亡くなりの方に対するご親族の
生前における関係性などを基準に
協議の案を作成される方もよくいます。
・協議の案の内容そのものを当事務所が
具体的に決めることはできません。
・なお、相続財産に不動産と預貯金が有るケース
では、不動産を相続人のうちの1名が
単独で取得し、預貯金の解約による払戻金を
他の相続人が取得するという分割方法を
採用される方が比較的多いかもしれません。
↓
②相続人全員との連絡、調整
・相続人全員に連絡を取り、
遺産分割協議書作成の必要性を説明し、
協議の案への意向を確認して頂きます。
・全く面識が無い相続人や
全く想定外の相続人がいた場合は、
→「知らない相続人がいた」をご覧下さい。
・なお、相続人に認知症の方がいる場合、
成年後見が必要なこともあります。
・また、相続人に未成年の方がいる場合、
特別代理人の選任が必要なこともあります。
・相続財産を全く承継する意思が無い相続人が
いる場合、一定の期間内であれば、
相続放棄を行うことにより、
その方は遺産分割協議に参加する必要が
無くなります。その結果、相続人が1名しか
残らない場合は、協議は不要になります。
・なかなか全員の折合いがつかずお困りなら、
裁判所を利用する方法(遺産分割調停)
や、弁護士に交渉を任せる方法もあります。
(当事務所はこの点のサポートも可能です。)
↓
③遺産分割協議書の作成
・協議の案に対する相続人全員の了承を得たら、
全員に署名捺印してもらうための
遺産分割協議書を(当事務所が)作成します。
・協議書への署名捺印の方法としては、
順送り(同一書面の個別順送り)
個別(個々別々の書面提出)
集合(全員一同に会して署名捺印)
の3つの方法があります。
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④名義変更、払戻
・相続人全員の署名捺印のある遺産分割協議書
および全員の印鑑証明書を入手した後は、
戸籍謄本などの他の必要書類も揃えば
遺産の名義変更や払戻が可能になります。