遺産分割協議の進め方

 

遺産分割協議とは

→お亡くなりの方の財産(相続財産)を

 相続人間で具体的にどのように分けるかを

 相続人全員で決めることです。

 

そして、遺産分割協議書とは 

→遺産分割協議の内容と協議の事実を

 証明するため、相続人全員によって

 作成された書面です。

 

相続人が複数名存在するものの

遺言書が存在しない場面において、

相続財産の名義変更手続や払戻し手続を

実際に進めていくためには、

その協議内容を記載した遺産分割協議書等が

必要になってきます。

 

遺産分割協議の案の作成

 ・まず、相続財産の分け方を定める

  遺産分割協議の案を作成して頂きます。

 

 ・単に法定相続分だけを基準とせず

  お亡くなりの方に対するご親族の

  生前における関係性などを基準に

  協議の案を作成される方もよくいます。

 

 ・協議の案の内容そのものを当事務所が

  具体的に決めることはできません。

 

 ・なお、相続財産に不動産と預貯金が有るケース

  では、不動産を相続人のうちの1名が

  単独で取得し、預貯金の解約による払戻金を

  他の相続人が取得するという分割方法を

  採用される方が比較的多いかもしれません。

相続人全員との連絡、調整

 ・相続人全員に連絡を取り、

  遺産分割協議書作成の必要性を説明し、

  協議の案への意向を確認して頂きます。

 

 ・全く面識が無い相続人や

  全く想定外の相続人がいた場合は、

  →「知らない相続人がいた」をご覧下さい。

 

 ・なお、相続人に認知症の方がいる場合、

  成年後見が必要なこともあります。

 

 ・また、相続人に未成年の方がいる場合、

  特別代理人の選任が必要なこともあります。

 

 ・相続財産を全く承継する意思が無い相続人が

  いる場合、一定の期間内であれば、

  相続放棄を行うことにより、

  その方は遺産分割協議に参加する必要が

  無くなります。その結果、相続人が1名しか

  残らない場合は、協議は不要になります。

 

 ・なかなか全員の折合いがつかずお困りなら、

  裁判所を利用する方法(遺産分割調停)

  や、弁護士に交渉を任せる方法もあります。

  (当事務所はこの点のサポートも可能です。)

 ↓

③遺産分割協議書の作成

 ・協議の案に対する相続人全員の了承を得たら、

  全員に署名捺印してもらうための

  遺産分割協議書を(当事務所が)作成します。

 

 ・協議書への署名捺印の方法としては、

   順送り(同一書面の個別順送り)

   個別(個々別々の書面提出)

   集合(全員一同に会して署名捺印)

  の3つの方法があります。

名義変更、払戻

 ・相続人全員の署名捺印のある遺産分割協議書

  および全員の印鑑証明書を入手した後は、

  戸籍謄本などの他の必要書類も揃えば

  遺産の名義変更や払戻が可能になります。 

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