以下、当事務所でお任せ頂く場合の
相続登記の一般的な進め方です。
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①費用のお見積り・必要書類のご案内
・費用や必要書類を判断するために
必要な情報として、
法定相続人や不動産に関する
具体的なお話をお伺いします。
・お見積りのために必要な書類として、
不動産の「評価額」が分かる書類
(「固定資産税納税通知書」等)を、
可能な限りご持参下さい。
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②必要書類(戸籍謄本等)のお預かり
・戸籍謄本、住民票、評価証明書は、
当事務所で代わりにお取寄せも可能です。
(ただし、費用は別途申受けます。)
・当事務所で戸籍謄本等を取寄せる場合、
前金として、10,000円を申受けます。
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③遺産分割協議書、委任状の作成、お渡し
・当事務所で戸籍謄本等を取寄せる場合、
正確な費用総額をこの時点でお伝えします。
・法定相続人のうちの誰が不動産を相続するか、
この時点までに決めておいて頂きます。
・誰が不動産を相続するかを定めた遺言書が
ある場合や、相続人が1人だけの場合、
遺産分割協議書は不要なので、
委任状だけをお渡しします。
・この時点までに登記費用全額をお支払下さい。
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④遺産分割協議書、委任状の署名捺印
・遺産分割協議書には、
相続人皆様に署名捺印して頂きます。
・委任状は、不動産を相続する方だけの
署名捺印で足ります。
・必ず実印でご捺印下さい。
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⑤遺産分割協議書、委任状のお預かり
・印影を確認させて頂いた結果、
不鮮明な捺印や、実印以外の捺印が有る場合、
捺印をやり直して頂くことがあります。
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⑥登記申請
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⑦登記完了
・管轄が熊谷の法務局の場合は、
登記申請後、通常1週間前後で完了します。
・その他の場合は、書類の郵送があるので、
もう少々お時間を頂きます。
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⑧重要書類のお渡し
・登記完了後に法務局から受領していた
「登記識別情報通知書」等の重要書類を
お渡しします。