相続登記の進め方

 

 不動産を相続した場合、すみやかに

 その権利関係を登記しておくこと

 (=相続登記)をお勧めします。

 

 相続登記を勧める理由については、

 「相続登記は必要か?」をご覧ください。

 

 以下、当事務所でお任せ頂く場合の

 相続登記の一般的な進め方です。

費用のお見積り・必要書類のご案内

 ・費用や必要書類を判断するために

  必要な情報として、

  法定相続人や不動産に関する

  具体的なお話をお伺いします。

 ・お見積りのために必要な書類として、

  不動産の「評価額」が分かる書類

  (「固定資産税納税通知書」等)を、

  可能な限りご持参下さい。

必要書類(戸籍謄本等)のお預かり

 ・戸籍謄本、住民票、評価証明書は、

  当事務所で代わりにお取寄せも可能です。

  (ただし、費用は別途申受けます。)

 ・当事務所で戸籍謄本等を取寄せる場合、

  前金として、10,000円を申受けます。

遺産分割協議書、委任状の作成、お渡し

 ・当事務所で戸籍謄本等を取寄せる場合、

  正確な費用総額をこの時点でお伝えします。

 ・法定相続人のうちの誰が不動産を相続するか、

  この時点までに決めておいて頂きます。 

 ・誰が不動産を相続するかを定めた遺言書が

  ある場合や、相続人が1人だけの場合、

  遺産分割協議書は不要なので、

  委任状だけをお渡しします。

 ・この時点までに登記費用全額をお支払下さい。

遺産分割協議書、委任状の署名捺印

 ・遺産分割協議書には、

  相続人皆様に署名捺印して頂きます。

 ・委任状は、不動産を相続する方だけの

  署名捺印で足ります。 

 ・必ず実印でご捺印下さい。

遺産分割協議書、委任状のお預かり

 ・印影を確認させて頂いた結果、

  不鮮明な捺印や、実印以外の捺印が有る場合、

  捺印をやり直して頂くことがあります。

登記申請

登記完了

 ・管轄が熊谷の法務局の場合は、

  登記申請後、通常1週間前後で完了します。

 ・その他の場合は、書類の郵送があるので、

  もう少々お時間を頂きます。

重要書類のお渡し

 ・登記完了後に法務局から受領していた

  「登記識別情報通知書」等の重要書類を

  お渡しします。 

事務所でのご相談の際には事前にご予約ください。

TEL:048-599-3131

ご相談は無料です

(初回1時間に限る)

お気軽にお問合せください

〒360-0012

埼玉県熊谷市

上之1982番地2

ヴィラ藤宮102

TEL:048-599-3131

FAX:048-599-3132

 

受付時間:9~18時

定休日:土曜・日曜・祝日

対応地域

埼玉県

 熊谷市、深谷市、

 行田市、本庄市、

 鴻巣市、東松山市、

 羽生市、加須市、

 久喜市、北本市、他

群馬県

 高崎市、藤岡市、

 前橋市、伊勢崎市、

 太田市、桐生市、他

東京都、神奈川県、

千葉県、栃木県、

茨城県、長野県、

新潟県、他

ブログ

磯部のブログです。

よければご覧下さい。

熊谷上之の兼業書士