相続放棄の進め方

 

相続放棄とは

→お亡くなりの方の遺産(相続財産)を

 法律上相続する立場にある方(法定相続人)が、

 相続による遺産の承継を全て放棄することです。

 

相続放棄が認められるためには、

対外的に相続放棄の意思を表明するだけでは足りず、

家庭裁判所に相続放棄を申述する手続が必要です。

相続放棄の申述が受理されれば、

その方は初めから相続人ではない扱いになります。

(民法第939条) 

 

添付書類の収集

 ・家庭裁判所に提出するための書類として

  戸籍謄本や住民票等を収集します。

相続放棄申述書の作成、提出

 ・同書と添付書類等を、家庭裁判所に提出します。

 ・手続を担当する家庭裁判所が具体的にどこかは、

  被相続人(お亡くなりの方)の

  最後の住所地を基準として定まります。

 ・「申述書」の提出前に費用全額をお支払下さい。

「照会書」と「回答書」の受取

 ・「照会書」とは、「回答書」の記入と提出を

  家庭裁判所が申述人に対して要求する書面です。

 ・「回答書」とは、相続放棄の申述に関する事実を

  回答する書面です。

  (「照会書」と一体の場合もあります。)

 ・これらは通常、申述書の提出後、

  数日~数週間ほどでご自宅に届けられます。

 ・③は省略される場合もあります。

④「回答書」の記入、提出

 ・「照会書」に記載された期間内に、

  「回答書」を家庭裁判所に提出します。

 

 ・③が省略される場合は④もありません。

⑤「相続放棄申述受理通知書」の受取

 ・同書は、「回答書」の内容も考慮した上で

  相続放棄の申述を特に却下すべき理由が無いと

  家庭裁判所に判断された場合に発せられます。

  (もし却下の場合は、却下の旨の通知です。)

 ・同書は通常、回答書の提出後、

  数日~数週間ほどでご自宅に届けられます。

 ・被相続人(お亡くなりの方)の債権者は、

  多くの場合、同書を提示されれば

  取立の中止に応じます。

さらに必要が有る場合・・・

⑥「相続放棄申述受理証明書」の申請と受取

 ・債権者が公的機関や金融機関である場合は、

  「証明書」の提出を要求されることがあります。

 ・被相続人(お亡くなりの方)を相続する方が

  いる場合にも、その方の相続手続のために

  「証明書」が必要です。

 

被相続人のお亡くなりから3ヵ月経過後に

 「相続放棄申述書」を提出した場合

 →申述の受理を特に慎重に判断されるので、

  「回答書」の記入は、とりわけ注意が必要です。

  状況次第では、「回答書」に記入した事実を

  裏付けるための証拠書類の提出等も

  さらに必要になる場合もあります。

 

注意:自ら、亡くなった方の預金を解約する行為や、

   亡くなった方の債権者と交渉する行為なども、

   相続放棄を行う場合は、一切お止め下さい。

   これらは、法定単純承認(民921)として。

   相続放棄と矛盾する行為とみなされかねず、

   申述手続中に発覚すると、不受理とされたり、

   受理後に発覚すると、相続放棄が無効である

   ことを前提に債権者から相続人として支払を

   求められたりする可能性が高くなります。

 

注意:申述が家庭裁判所に受理された後の

   相続放棄の「撤回」は認められません。

   後で悔やまれる結果にしないために、

   相続財産の調査はもちろんのこと、

   相続放棄により次順位の相続人に対して

   与える法的な影響等の調査についても

   予め行っておくことお勧めします。

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