①死亡届の提出(7日以内、ご親族等による提出)
↓
②以下3つの調査をします。
相続放棄の可能な期間(※)がある関係上、
できるだけ早期の調査開始がお勧めです。
A.相続人の調査
B.遺産の調査
C.遺言の調査
当事務所が「相続人の調査」をお手伝いする場合、
戸籍謄本などの取寄せに掛かる実費に充てるため、
前金として10,000円を申受けます。
それ以外は、手続開始後のお支払で結構です。
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③調査結果を受けて、以下の手続を選択される方が、
基本的には多いかもしれません。
○プラスの財産の方が大きい場合
・遺言が有る場合
→自筆証書遺言なら、遺言書検認の上、
遺言に基づいた名義変更や払戻
→公正証書遺言なら、
遺言に基づいた名義変更や払戻
・遺言が無い場合
→相続人全員による遺産分割協議の上
(相続人が1名の場合は協議不要)、
不動産の名義変更(=相続登記)や
預貯金などの払戻
○マイナスの財産(負債)の方が大きい場合
→相続人全員による相続放棄
ただし、相続人が現住する不動産が
相続財産に含まれている等の場合には、
限定承認という方法も有り得ます。
※ 基本的には、その方が亡くなったこと
及び自らにその方の相続権があることを
知ってから3カ月以内です。
注意:亡くなった方の預貯金を払戻す行為や、
亡くなった方の借金を支払う行為などは、
遺産の調査(や遺産分割協議など)
が終わるまで、どうかお控えください。
それらの行為が原因となって、
マイナスの財産の方が極端に大きいのに
相続放棄が困難になるケースや、
他の相続人の反発を招いて遺産分割協議が
まとまらないケースが、多々あります。