相続手続の進め方

≪遺産分割協議、遺言書検認、相続放棄≫

 

①死亡届の提出(7日以内、ご親族等による提出)

   ↓

②以下3つの調査をします。

  相続放棄の可能な期間()がある関係上、

  できるだけ早期の調査開始がお勧めです。

 A.相続人の調査

 B.遺産の調査

 C.遺言の調査

 

 当事務所が「相続人の調査」をお手伝いする場合、

 戸籍謄本などの取寄せに掛かる実費に充てるため、

 前金として10,000円を申受けます。

 それ以外は、手続開始後のお支払で結構です。

   ↓

③調査結果を受けて、以下の手続を選択される方が、

 基本的には多いかもしれません。

 

 ○プラスの財産の方が大きい場合

  ・遺言が有る場合

   →自筆証書遺言なら、遺言書検認の上、

    遺言に基づいた名義変更や払戻

   →公正証書遺言なら、

    遺言に基づいた名義変更や払戻

  ・遺言が無い場合

   →相続人全員による遺産分割協議の上

    (相続人が1名の場合は協議不要)、

    不動産の名義変更(=相続登記)や

    預貯金などの払戻

 

 ○マイナスの財産(負債)の方が大きい場合

  →相続人全員による相続放棄

   ただし、相続人が現住する不動産が

   相続財産に含まれている等の場合には、

   限定承認という方法も有り得ます。

 

 基本的には、その方が亡くなったこと

  及び自らにその方の相続権があることを

  知ってから3カ月以内です。

 

注意:亡くなった方の預貯金を払戻す行為や、

   亡くなった方の借金を支払う行為などは、

   遺産の調査(や遺産分割協議など)

   が終わるまで、どうかお控えください。

   それらの行為が原因となって、

   マイナスの財産の方が極端に大きいのに

   相続放棄が困難になるケースや、

   他の相続人の反発を招いて遺産分割協議が

   まとまらないケースが、多々あります。 

事務所でのご相談の際には事前にご予約ください。

TEL:048-599-3131

ご相談は無料です

(初回1時間に限る)

お気軽にお問合せください

〒360-0012

埼玉県熊谷市

上之1982番地2

ヴィラ藤宮102

TEL:048-599-3131

FAX:048-599-3132

 

受付時間:9~18時

定休日:土曜・日曜・祝日

対応地域

埼玉県

 熊谷市、深谷市、

 行田市、本庄市、

 鴻巣市、東松山市、

 羽生市、加須市、

 久喜市、北本市、他

群馬県

 高崎市、藤岡市、

 前橋市、伊勢崎市、

 太田市、桐生市、他

東京都、神奈川県、

千葉県、栃木県、

茨城県、長野県、

新潟県、他

ブログ

磯部のブログです。

よければご覧下さい。

熊谷上之の兼業書士