抵当権抹消の進め方 - 司法書士行政書士すえひろ事務所【埼玉県・熊谷市】

抵当権抹消の進め方

≪住宅ローンの完済等に伴う登記≫

 

費用のお見積りと必要書類のご連絡

 ・お伝え頂いた情報等に基づいて、

  ⅰ登記費用のお見積り、ⅱ登記に必要な書類、

  以上の2点をご連絡いたします。(

必要書類のお預かり

 ・事務所の代表との面談が困難な方には、

  運転免許証等のコピーをお送り頂くこと等で

  ご本人確認をいたします。

登記の申請

 ・登記費用のお支払いを受け次第、

  登記を申請いたします。

登記の完了(手続終了)

 ・抵当権の抹消を確認して頂けるよう、

  新たな登記事項証明書等も含めて

  お引渡し可能な書類を全てお引渡しします。

 ・金融機関等に返却すべき書類については、

  事務所が直接返却することも可能です。

  (送料は別途申受けます。)

 

[費用が膨らむケース]

  なお、以下のケースでは、

  複数の登記が必要になる関係上、

  費用も相応に膨らみます。

  詳しくは、個別にお問合わせください。

 

A.抹消する権利が複数存在するケース

 →融資元の金融機関名義の抵当権と

  保証会社名義の抵当権が併存している場合

 →賃借権設定仮登記が存在している場合

 

B.住所や氏名の変更(更正)登記が必要なケース

 →所有者の方の現在の住所・氏名と

  現在の登記事項証明書上の住所・氏名とが

  異なっている(同一人ではある)場合

 

C.相続登記が必要なケース

 →現在の登記事項証明書上の所有者が

  既にお亡くなりになっている方のままである場合 

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