成年後見とは
→判断能力に支障がある方
(認知・記憶等に障害のある高齢者など)
を法律的に保護し、支えるための制度です。
例えば、預金の解約、福祉サービスを受ける契約、
遺産分割協議、不動産の売買等が必要な場面で、
当のご本人に判断能力が全くなければ、
これらの行為は行えないことになっています。
(ご親族でも当然にはご本人を代理できません。)
また、判断能力に支障があるのになされた行為は、
ご本人に不利益な結果を招きかねません。
このような判断能力に支障がある方を、適法に
選任された支援者が法的に支えるという制度です。
①各種証明書の収集
・官公署で発行される数種類の公文書と
医師が作成する診断書が必要です。
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②書類の作成
・申立書以外にも数多くの書類
(財産目録など)の作成が必要です。
・裁判所に書類を提出する前に
費用の全額をお支払い下さい。
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③書類等の提出
・①②の書類と収入印紙などをまとめて
家庭裁判所に提出します。
・提出先の裁判所は、ご本人の
ご住所を基準に決められています。
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④調査官による面接、親族照会
・調査官が申立人、後見人候補者
と面接します。
・その他の親族に対しては、
書面による照会が通常です。
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⑤鑑定
・ご本人の判断能力がどの程度あるかを
医学的に判定するための手続ですが、
最近は行われない場合のほうが多いです。
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⑥後見等開始の審判
・ご本人の判断能力に問題があり、後見等により
保護し支えることが相当であると裁判所に判断
されれば、後見等開始の審判が出されます。
・その審判で同時に後見人等が選任されます。
・状況によっては、さらに後見監督人
(後見人による後見事務を監督する立場の者)
も併せて選任される場合もあります。
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⑦審判の確定
・後見人等に審判が告知されてから2週間です。
・これによって、後見人等の選任も確定します。
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⑧登記
・裁判所の嘱託により、東京法務局で後見等登記が
なされます。
・登記の完了後は、登記事項証明書で後見等の関係
を証明できます。
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⑨金融機関や行政機関等への届出
・後見人等は、⑧の登記事項証明書を、金融機関や
行政機関等に提示して、ご本人の預貯金口座の
後見人等による管理を可能にしたり、年金の手続等
を後見人等が行うことが可能なように手配します。
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⑩財産目録等の作成、提出
・後見人等による初回報告として、財産目録等を
指定された期限内に裁判所に提出します。
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⑪後見事務と定期報告
・以後、後見人等は、後見終了に至るまで、
ご本人の財産管理と身上監護を継続します。
・裁判所には、年1回の定期報告が必要です。