裁判はお金が掛かる? - 司法書士行政書士すえひろ事務所【埼玉県・熊谷市】

≪ 裁判はお金が掛かる? ≫

「お金を貸したものの返してもらえないので、

 早く返すよう、相手を説得してほしい。」

 

債権回収も取扱い業務に含める当事務所では、

こうしたご相談も時々お受けしています。

 

相手に対して専門家が代わりに電話して

支払の約束を口頭で取り付けたとしても、

約束が守られることは経験上ほぼ皆無です。

 

当事務所では、現実的な手段として、 

裁判所の手続(訴訟や支払督促等)を

基本的にご案内しています。

 

ただし、ケースによっては、

まずは内容証明郵便による請求を試すよう、

ご案内することもあります。

(→「なぜ内容証明郵便か?」)

 

裁判所の手続をご案内をすると、大半の方は、

「裁判はお金が掛かるのでは?」

とおっしゃって躊躇されがちです。

 

実は、裁判を起こすこと自体には、

意外にもお金はそれほど多くは掛かりません。

100万円を請求する通常訴訟の場合、

貼用印紙額(裁判所の手数料)が1万円、

予納郵券(裁判所の使用する郵便切手の予納)

が6千円分(熊谷簡易裁判所の場合)、

合計1万6千円です。

 

とはいえ、「裁判には大金が必要」

とよく言われるお話も間違いではありません。

ただ、ここで「必要」な「大金」の中身とは、

多くの場合は弁護士費用です。

 

たいていの弁護士は、事件を引き受ける際、

依頼人に対して着手金の支払いを求めます。

民事訴訟事件の場合、この着手金の額は、

20万円以上になることがよくあります。

 

さほどお金を掛けずに裁判を起こしたければ、

他人に頼らず自ら裁判を起こすのが最善です。

最近では、ネットで情報収集が容易なので、

自ら裁判を起こす方も増えています。

また、とりわけ簡易裁判所では、

一般の方による訴訟提起等の相談にも

大変親切に応じています。

 

自ら裁判を起こす方法の詳細については、

裁判所のHPをご覧ください。 

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