ケースによって異なりますが、当事務所では、
計10万円弱~20万円強になることが多いです。
費用は、大きく分けて2つあります。
1つは実費、もう1つは司法書士報酬です。
実費の大半は、登録免許税です。
(登録免許税とは ⇒登記費用はいくらか?)
相続登記の登録免許税の額は、通常、
不動産の固定資産「評価額」の約0.4%です。
(㊟「固定資産税」の額ではありません。)
(例:評価額1000万円→税額4万円)
司法書士報酬は、現在、自由化されています。
当事務所では、不動産の相続登記等の司法書士報酬は、
基本的に、次の方法(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)で計算します。
被相続人(遺産のご本人)お一人当りの計算です。
Ⅰ 基本は、55,000円(消費税込)です。
Ⅱ 遺産分割協議書を作成するケースは、
+33,000円(消費税込)です。
( ⇒遺産分割協議書とは?)
Ⅲ 戸籍謄本などを取寄せるケースは、
+22,000円(消費税込)です。
(戸籍謄本の取寄せ ⇒相続登記の戸籍謄本)
相続人に配偶者・親・子以外の方がいる場合、
取寄せる戸籍謄本の数が多くなりやすいので、
さらに+22,000円(消費税込)です。
Ⅳ 預貯金の相続手続もご依頼のケースは、
+33,000円(消費税込)× 金融機関の数です。
各金融機関の残高証明書の取寄せもご依頼の場合、
さらに+22,000円(消費税込)×金融機関の数です。
ご参考までに、見積り事例・相続登記もご覧ください。
なお、相続人の一部(または全部)の方に対して
当事務所が積極的に行える行為には法的な制限があり、
法的な制限を超える行為はお引受けいたしかねます。
(このお話の詳細は、後日、当HPに掲載します。)