相続登記等の費用

ケースによって異なりますが、当事務所では、

計10万円弱~20万円強になることが多いです。

 

費用は、大きく分けて2つあります。

1つは実費、もう1つは司法書士報酬です。

 

実費の大半は、登録免許税です。

(登録免許税とは ⇒登記費用はいくらか?)

 

相続登記の登録免許税の額は、通常、

不動産の固定資産「評価額」0.4%です。

(㊟「固定資産税」の額ではありません。)

(例:評価額1000万円→税額4万円)

 

司法書士報酬は、現在、自由化されています。

当事務所では、不動産の相続登記等の司法書士報酬は、

基本的に、次の方法(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)で計算します。

被相続人(遺産のご本人)お一人当りの計算です。

 

Ⅰ 基本は、55,000円(消費税込)です。

 

Ⅱ 遺産分割協議書を作成するケースは、

  +33,000円(消費税込)です。

  ( ⇒遺産分割協議書とは?

 

Ⅲ 戸籍謄本などを取寄せるケースは、

  +22,000円(消費税込)です。

  (戸籍謄本の取寄せ ⇒相続登記の戸籍謄本

  相続人に配偶者・親・子以外の方がいる場合、

  取寄せる戸籍謄本の数が多くなりやすいので、 

  さらに+22,000円(消費税込)です。

 

Ⅳ 預貯金の相続手続もご依頼のケースは、

  +33,000円(消費税込)× 金融機関の数です。

  各金融機関の残高証明書の取寄せもご依頼の場合、

  さらに+22,000円(消費税込)×金融機関の数です。

 

ご参考までに、見積り事例・相続登記もご覧ください。

 

なお、相続人の一部(または全部)の方に対して

当事務所が積極的に行える行為には法的な制限があり、

法的な制限を超える行為はお引受けいたしかねます。

(このお話の詳細は、後日、当HPに掲載します。)

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