過払金回収とは
→金銭消費貸借(借金)の債権者(貸主)
に対して利息制限法の定める上限利率
(元本10万円以上100万円未満なら年18%)
を超える利率に基づき過去に支払われた
利息分(過払金)の返還を受けることです。
消費者金融や信販会社からの借金のうち、
リボ払いなどで長年にわたり続いた取引が、
過払金の発生する典型的なケースです。
以下は、債権調査完了後の手続の進め方です。
債権調査までの手続の進め方については、
債務整理(借金整理)手続の進め方をご覧ください。
↓
①ご本人との打合せ(回収方針決定)
・回収方針は、大きく分けて2つです。
訴訟による回収と訴訟によらない回収です。
・訴訟によらない回収では、どの業者相手でも、
全額の回収はまず不可能です。
・期間や費用の点も含めた
各方針の今後の具体的な見通しをもとに、
ご本人に今後の方針を決めて頂きます。
↓
[回収方針決定後すみやかに]
②相手方との交渉・訴訟手続進行
・全額回収を目指さない方針の場合は、
相手方と交渉することになりますが、
下記のような控訴の場面(※)を除き、
交渉は事務所の代表が代理します。
この場合、事前に決めておいた方針の
条件(金額と時期)の範囲内の提案を
相手方から得られたら、和解に応じます。
・訴訟による回収の場合でも、
下記のような控訴の場面(※)を除き
ご本人が裁判所に出る必要はありません。
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③和解または判決
・相手方と和解したら、内容を記載した書面を
相手方と事務所の代表が作成します。
・全額回収を目指す方針の場合は、
すみやかな判決の取得を目指します。
↓
[通常、回収方針決定から数カ月以内]
④過払金(和解金)の回収
・基本的には、事務所の口座を
回収金の入金用口座として指定します。
・控訴された場合や強制執行の場合は、
ご本人名義の口座が入金用口座です。
↓
[回収後すみやかに]
⑤精算
・回収金が事務所口座に入金された場合は、
回収に係る報酬を差し引いた額の金銭を
ご本人にお渡しします。
なお、過払金の発生するケースでは、
調査前に借金残高が存在していたとしても、
その支払は一切不要になります。
たとえ、過払金を回収したところで
「ブラックリストに載る」ことはありません。
もっとも、完済から10年を経過している場合、
たとえ過払金が発生していたとしても
相手方から消滅時効を援用されるので、
回収は法的に不可能になります。
お心当たりのある方は早めの対応をお勧めします。
☆ 元本額が140万円を超える
過払金の回収交渉に関しては、
認定司法書士でも代理できません。
(当事務所では上記の業務はできません。)
こうした過払金の回収のため、
専門家による代理交渉をご希望の方には、
近隣の弁護士をご紹介しています。
※控訴について
控訴とは、第一審の裁判所による判決を
不服とし上級審において判決の見直しを
求める当事者による訴えです。
第一審で判決を取得した場合、
このような控訴がなされることもあります。
控訴の後は、相手方との交渉は、
当事務所の代表が代理できません。
もっとも、こうした場合でも
当事務所に書類作成事務を委託すれば、
裁判所で弁論を展開するような
特別な対応の必要は無くなります。
また、裁判所に出席しなくても、必ずしも
不利な判決を受けるわけではありません。
控訴される場面は、定型的であり、
初めから有る程度は予想可能なので、
①の打合せの際には、その見通しも含めて
具体的にご案内いたします。