自己破産とは
→債務(借金)の完済が不可能なことを
裁判所に認めてもらうために、
本人自ら裁判所に申立てる手続です。
破産手続が終了しただけでは、
清算後に残る債務(借金)の返済義務を
免れることはできません。
自己破産の申立では、通常、免責許可
(返済義務を免除する裁判所の許可)
も同時に申立てられ、破産手続に続いて
免責許可のための手続も進められます。
以下は、債務調査完了後の手続の進め方です。
債務調査までの手続の進め方については、
債務整理(借金整理)手続の進め方をご覧ください。
↓
①破産手続のご案内(面談)
・破産申立の究極の目的は、免責許可です。
免責許可を受けることが困難になる事由
(免責不許可事由)を生じさせないため、
事務所からのお願い事項をお伝えします。
・破産申立の際に裁判所への提出が必要な
書類が多数あり、その詳細をご案内します。
・提出が必要な書類は、2種類あります。
収集する書類と、作成する書類です。
・収集する書類は、ご本人自ら収集します。
(預貯金通帳、給与明細、源泉徴収票など)
・作成する書類は、事務所のご案内に基づき、
ご本人が原案を作成します。
(財産目録、陳述書、家計表など)
・ここは大事なお話なので、事務所にお越し頂くか
司法書士の出張により直接面談させて頂きます。
↓
②収集書類と作成原案のお預かり
・ご本人の側で、必要な書類の収集と
必要な原案の作成を行って頂き、
お約束の期限内に、これらを事務所に
ご提出して頂きます。
↓
[①や前回の打合せから2週間~2ヵ月後]
③打合せ(面談または電話)
・ご提出頂いた書類をもとに、
ご質問をしたり、追加的にご提出頂きたい
書類をお伝えしたりします。
・書類のご提出や打合せの機会が
さらに必要であれば、打合せの日程を定め
その日程をご提出の期限といたします。
(申立前に複数回の打合せが必要です。)
(②に戻る)
・ご質問や追加提出頂きたい書類が無ければ、
申立に向けて事務所が書類を仕上げます。
(④に進む)
↓
④申立書等への署名捺印
・破産申立の際に裁判所に提出する書類
(申立書・陳述書・報告書等)をご確認の上、
署名捺印をして頂きます。
・申立費用(実費と報酬)は、
基本的にこの時点までにお支払い頂きます。
↓
[破産手続のご案内(①)から1ヵ月~数カ月後]
⑤破産申立
・事務所が裁判所に書類を提出します。
・さいたま地方裁判所の本庁、熊谷支部、
秩父支部では、破産申立ての際に
ご本人が裁判所に出る必要がありません。
↓
[破産申立(⑤)から約1ヵ月後]
⑥破産審尋期日
・すでに提出した書類の記載事実に関する
裁判官からの質問に応えるため、
指定の日時に裁判所に出る必要があります。
・ご希望であれば、事務所スタッフが
裁判所まで同行することもできます。
(ただし、審尋の場には同席できません。)
・審尋期日にご本人が出席しなければ、
手続を進めることができなくなります。
確実に出席できるよう、調整をお願いします。
・破産審尋期日は設けられない場合もあります。
その場合は、免責審尋期日(⑧)が
必ず設けられます。
↓
[通常、破産審尋期日(⑥)と同じ日]
[破産審尋が無ければ破産申立(⑤)の直後]
⑦破産手続開始決定
(および破産手続廃止決定)
・破産管財人が選任されない場合、
破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定
が出されます。(同時廃止)
・破産管財人が選任される管財事件の場合、
同時廃止に比べて時間と費用が掛かります。
(→〈管財事件の手続の流れ〉(※)へ)
↓
[同時廃止(⑦)から約1ヵ月後]
⑧免責審尋期日
・主に免責不許可事由の有無に関する
質問がありますが、もっぱら本人確認
のためだけの審尋の場合もあります。
・ご希望であれば、事務所スタッフが
裁判所まで同行することもできます。
(ただし、審尋の場には同席できません。)
・審尋期日にご本人が出席しなければ、
手続を進めることができなくなります。
確実に出席できるよう、調整をお願いします。
・免責審尋期日は、設けられない場合もあります。
↓
[通常、免責審尋期日(⑧)と同じ日]
[免責審尋が無ければ同時廃止(⑦)の約2ヵ月後]
[通常、破産申立(⑤)から3ヵ月程度後]
⑨免責許可決定
・債務の支払義務を免除する裁判所の決定です。
・この決定が覆されることの無いまま
約1ヵ月経過すれば、決定が確定します。
※〈管財事件の手続の流れ〉
↓
[破産手続開始決定(⑦)から1ヵ月前後]
⑧破産管財人との面談
・裁判所に提出した書類の記載事実に関する
質問に応えるための破産管財人との
面談があります。
・ご希望であれば、事務所スタッフが
面談の場まで同行することもできます。
(通常、同席することも可能です。)
・この面談は特に設けられない場合もあります。
↓
[破産手続開始決定(⑦)から数か月後]
⑨債権者集会
・破産管財人が破産財団(破産管財人の管理下
に置かれた債務者の財産であって、債権者への
配当に充てられるためのもの)の具体的な内容を
債権者に報告し、手続に対する債権者の意見を
聴取するために裁判所で行われる集会です。
・ご本人も出席して頂きます。
・債権者集会にご本人が出席しなければ、
手続を進めることができなくなります。
確実に出席できるよう、調整をお願いします。
・もっとも、債権者が誰も出席しないケースも
現実には少なくはありません。
(債務者が個人で債権者が業者のケースなど)
・破産財団が存在しない場合は、
その場で直ちに免責審尋が行われます。
(⑪に進む)
↓
⑩換価および配当
・破産財団が存在する場合、
破産管財人が破産財団を金銭等に換価し、
債権者に対して公平に配当します。
↓
⑪債権者集会および免責審尋
・換価および配当が行われた場合、
その結果を報告するための債権者集会が
設けられ、免責についても債権者の意見を
聴取します。
・その後直ちにその場で免責審尋が行われ、
債務者への質問を通して免責不許可事由
の存否が確認されます。
・審尋期日にご本人が出席しなければ、
手続を進めることができなくなります。
確実に出席できるよう、調整をお願いします。
↓
[通常、免責審尋期日(⑪)と同じ日]
[通常、破産申立(⑤)から半年~1年超]
⑫免責許可決定
・債務の支払義務を免除する裁判所の決定です。
・この決定が覆されることの無いまま
約1ヵ月経過すれば、決定が確定します。