個人再生とは
→裁判所への申立を必要とする手続であり、
全債権者に対する返済総額を大幅に圧縮し、
3~5年の分割払いとする再生計画案のとおり
返済できれば、完済したことになります。
個人再生の最大のメリットは、
住宅ローンを抱えた上に他にも多くの借金があり、
全体の返済が困難になっているケースにおいて、
他の借金の返済総額を大幅に圧縮することで
住宅ローンの返済を容易にすることができる
(ご自宅を処分されずに済むこともある)
という点にあります。
以下は、債務調査完了後の手続の進め方です。
債務調査までの手続の進め方については、
債務整理手続の進め方をご覧ください。
↓
①再生手続のご案内(面談)
・再生申立の際に裁判所への提出が必要な
書類が多数あり、その詳細をご案内します。
・提出が必要な書類は、2種類あります。
収集する書類と、作成する書類です。
・収集する書類は、ご本人自ら収集します。
(預貯金通帳、給与明細、源泉徴収票など)
・作成する書類は、事務所のご案内に基づき、
ご本人が原案を作成します。
(財産目録、陳述書、家計表など)
・ここは大事なお話なので、事務所にお越し頂くか
代表の出張により直接面談させて頂きます。
↓
②収集書類と作成原案のお預かり
・ご本人の側で、必要な書類の収集と
必要な原案の作成を行って頂き、
お約束の期限内に、これらを事務所に
ご提出して頂きます。
↓
[①や前回の打合せから2週間~2ヵ月後]
③打合せ(面談または電話)
・ご提出頂いた書類をもとに、
ご質問をしたり、追加的にご提出頂きたい
書類をお伝えしたりします。
・書類のご提出や打合せの機会が
さらに必要であれば、打合せの日程を定め
その日程をご提出の期限といたします。
(申立前に複数回の打合せが必要です。)
(②に戻る)
・ご質問や追加提出頂きたい書類が無ければ、
申立に向けて事務所が書類を仕上げます。
(④に進む)
↓
④申立書等への署名捺印
・破産申立の際に裁判所に提出する書類
(申立書・陳述書・報告書等)をご確認の上、
署名捺印をして頂きます。
・申立費用(実費と報酬)は、
基本的にこの時点までにお支払い頂きます。
↓
[再生手続のご案内(①)から1ヵ月~数カ月後]
⑤再生申立
・事務所が裁判所に書類を提出します。
・さいたま地方裁判所熊谷支部では、
再生申立ての際に
ご本人が裁判所に出る必要がありません。
↓
[再生申立(⑤)から通常1ヵ月以内]
⑥個人再生委員の選任、面談
・債務者が今後裁判所に提出する
再生計画案につき必要な勧告をする
職務を行う個人再生委員が選任されます。
・裁判所に提出した書類の記載事実
に関する質問に応えるための
個人再生委員との面談があります。
・ご希望であれば、事務所の代表が
面談の場まで同行することもできます。
(通常、同席することも可能です。)
↓
[再生申立(⑤)から通常1~2ヵ月]
⑦再生手続開始決定
・再生計画案の提出期限等も併せて記載された
手続開始決定正本が裁判所から届きます。
↓
[開始決定(⑦)から通常1ヵ月以内]
⑧債権者による債権届出
・債権者が自らの主張する債権の具体額を
裁判所に届出ます。
↓
[開始決定(⑦)から約3ヵ月以内]
⑨再生計画案の提出
・手続上認められうる最大限圧縮された総債務を
今後どのように返済していくかを記載した書面を
裁判所と個人再生委員に提出します。
↓
[再生計画案の提出(⑨)から通常1ヵ月以内]
⑩書面決議決定
・再生計画に同意しない場合はその旨を回答
するよう裁判所が債権者に通知します。
↓
[書面決議決定(⑩)から通常1ヵ月程度]
⑪再生計画認可決定
・再生計画に対する不同意が多数にならず、
かつ、裁判所から再生計画遂行の見込みが
無いと判断されるなどの事情がなければ、
再生計画が認可されます。
・この決定が覆されることの無いまま
約1ヵ月経過すれば、決定が確定します。
↓
[認可決定(⑪)から通常2ヵ月程度]
[再生申立(⑤)から通常9カ月程度]
⑫再生計画に基づく返済開始
・再生計画認可決定確定の翌月から
再生計画に基づく返済を開始します。