任意整理とは
→公的機関(裁判所など)を用いず、
債権者(貸主)と任意に協議することで、
債務(借金)の新たな返済を決める
整理方法(返済の見直し)です。
あくまで「任意」なので、債権者(貸主)には
協議に応じる義務はありませんが、
多くの場合は協議に応じてもらえています。
任意整理によると、従前の返済よりも、
債務(借金)の返済総額が大幅に減少し、
月々の返済額も圧縮されることが多いです。
以下は、債務調査完了後の手続の進め方です。
債務調査までの手続の進め方については、
債務整理(借金整理)手続の進め方をご覧ください。
↓
①ご本人との打合せ(返済計画案)
・債権者(貸主)に了承してもらう返済計画案を
ご本人とのお話し合いの上で作成します。
・貸金業者や信販業者からの借金の場合、
利息制限法の上限金利に基づく
引直し計算により減額された元本額を、
返済総額の基準とします。
・一括返済の場合、基本的には、債権者(貸主)
と交渉する前に返済総額をお預かりします。
・分割返済の場合でも、基本的には、金利ゼロ
の返済計画案とします。
・分割返済の場合、基本的には、月毎の均等額
の返済計画案とします。
・分割返済の場合、月毎の返済額は、基本的には、
月毎の預託金の額(予め事務所にお支払い
頂いていた実績の有る金額)の範囲内とします。
↓
②債権者(貸主)との交渉
・債権者(貸主)に返済計画案を提示します。
・予めご本人から了承頂いた交渉範囲を超える
内容の回答を債権者(貸主)から受けた場合、
ご本人にその回答内容をお伝えします。
(対応策を打合せます。)
↓
[交渉開始から数週間程度が通常]
③合意書(和解書)の作成
・債権者(貸主)と合意したら、合意書(和解書)を
債権者(貸主)と事務所の代表が作成します。
↓
④ご本人へのご案内
・新たに決まった返済計画の詳細を
合意書(和解書)を示しながらご案内します。
↓
[合意書作成から数週間~1ヵ月程度が通常]
⑤返済の再開
・一括返済の場合、基本的には、事前のお預かり分
を用いて事務所がご本人に代わって返済します。
・分割返済の場合、基本的には、ご本人が自ら
返済することになります。(※)
☆ 元本残高が140万円を超える
債務(借金)の返済見直しの交渉に関しては、
認定司法書士でも代理できません。
こうした債務(借金)の返済の見直しのため、
専門家による代理交渉をご希望の方には、
近隣の弁護士をご紹介しています。
※ 返済方法について
→返済は、基本的に、債権者(貸主)の指定する
銀行口座への振込によることになります。
(振込手数料が別途必要になります。)
債権者(貸主)が発行したカードを用いた返済は、
債権者(貸主)によっては可能な場合もあります。
カードを用いた返済を特に希望される場合は、
必ず事前にをお申し出ください。