債務整理(借金整理)とは
→債務(借金など)の支払いを見直す数種の方法、
を包括的に指し示す用語です。
当事務所では、債権債務の調査結果はもちろん、
ご相談者の個別具体的な事情をも考慮した上で、
個々のご相談者にとって最適と考えられる
債務整理(借金整理)方法をご案内しています。
①お引受け、業務開始
・当職自らご本人と面談し、お引受けします。
・既に完済しているケース(過払金調査)や、
消滅時効を援用しようとしているケースを除き、
預り金(※)の取決めをいたします。
・お引受けの当日あるいは翌日には、
各債権者(貸主)に対し、当職が債務整理を
お引受けした事実を郵便で通知します。
特にお急ぎの場合は、電話やFAXで
お引受けの事実を伝えます。
↓
[早ければ即日]
②取立行為の停止
・債権者(貸主)に対しお引受けの事実を伝わると、
債権者(貸主)は取立行為を止めてくれます。
(個人貸主、ヤミ金業者などを除く)
↓
③債権債務の調査
・債権者(貸主)から開示された取引情報等をもとに、
利息制限法等の関係諸法令に照らして
債務(借金)又は過払金の具体額を計算します。
↓
[お引受けから、2週間~3ヵ月程度]
④調査結果等のご案内
・当職自らご本人に対して、
ⅰ調査結果、ⅱ選択可能な今後の整理方針、
ⅲ方針ごとの費用等に関する具体的な見通し、
以上の3点を具体的にご案内します。
↓
⑤方針決定
・調査結果等のご案内を踏まえ、
今後の整理方針をご本人に選択して頂きます。
A.債務(借金)が残る場合
a.従前の返済内容を見直した上で
新たな返済を始める方針
→ 任意整理(☆1)
→ 個人再生
b.今後も一切返済しない方針
→ 消滅時効援用
→ 自己破産
B.債権が生じている場合(過払金回収☆2)
→ 訴訟回収
→ 訴訟外回収
↓
[お引受けから、2ヵ月~1年前後]
⑥方針に基づく業務の進行、終了、精算
・任意整理方針の場合や過払金の場合は、
☆1や☆2の取引を除き、当職自ら相手と交渉し、
ご本人のご了承の範囲内で妥結します。
・上記の場合は、その後、妥結した内容に基づき、
ご本人に新たな返済を再開して頂いたり、
過払金の全部または一部を収受したりします。
・業務終了の時点で、未払の報酬や実費があれば、
事務所にお支払い頂きます。
ご本人からお預りし過ぎた金銭があれば、
ご本人にお渡しします。
※ 預り金について
→事務所に対してお預け頂く
(月々一定額の)お金です。
預託金は、報酬や実費の支払に充てますが、
見直し後の新たな返済を始める場合における
実現可能性を判断する材料にもなります。
☆1 元本残高が140万円を超える
債務(借金)の返済見直しの交渉に関しては、
認定司法書士でも代理できません。
専門家による代理交渉をご希望の方には、
近隣の弁護士をご紹介しています。
☆2 元本額が140万円を超える
過払金の回収交渉に関しては、
認定司法書士でも代理できません。
専門家による代理交渉をご希望の方には、
近隣の弁護士をご紹介しています。