「お金を貸したものの返してもらえないので、
早く返すよう、相手を説得してほしい。」
債権回収も取扱い業務に含める当事務所では、
こうしたご相談も時々お受けしています。
相手に対して専門家が代わりに電話して
支払の約束を口頭で取り付けたとしても、
約束が守られることは経験上ほぼ皆無です。
当事務所では、現実的な手段として、
裁判所の手続(訴訟や支払督促等)を
基本的にご案内しています。
ただし、ケースによっては、
まずは内容証明郵便による請求を試すよう、
ご案内することもあります。
(→「なぜ内容証明郵便か?」)
裁判所の手続をご案内をすると、大半の方は、
「裁判はお金が掛かるのでは?」
とおっしゃって躊躇されがちです。
実は、裁判を起こすこと自体には、
意外にもお金はそれほど多くは掛かりません。
100万円を請求する通常訴訟の場合、
貼用印紙額(裁判所の手数料)が1万円、
予納郵券(裁判所の使用する郵便切手の予納)
が6千円分(熊谷簡易裁判所の場合)、
合計1万6千円です。
とはいえ、「裁判には大金が必要」
とよく言われるお話も間違いではありません。
ただ、ここで「必要」な「大金」の中身とは、
多くの場合は弁護士費用です。
たいていの弁護士は、事件を引き受ける際、
依頼人に対して着手金の支払いを求めます。
民事訴訟事件の場合、この着手金の額は、
20万円以上になることがよくあります。
さほどお金を掛けずに裁判を起こしたければ、
他人に頼らず自ら裁判を起こすのが最善です。
最近では、ネットで情報収集が容易なので、
自ら裁判を起こす方も増えています。
また、とりわけ簡易裁判所では、
一般の方による訴訟提起等の相談にも
大変親切に応じています。
自ら裁判を起こす方法の詳細については、
裁判所のHPをご覧ください。