相続手続のご依頼に基づいて
お亡くなりの方の戸籍を集めていると、
ご依頼人も一切ご存知無かった方が
新たな相続人として判明することもあります。
ご報告すると皆様大いに困惑され、
その方を外したまま手続を進めることを
強くお求めになる方も少なくありません。
ご心情としては全く当然のことです。
しかし、残念ながら、その方の相続分を
全く認めない内容の遺言書でも無い限り、
その方を外すことはできません。
遺言書が無く、他に相続人がいる場合、
その方を含めて遺産分割協議をするか、
その方に相続分を譲渡してもらうか、
その方に相続放棄して頂く必要があります。
こうご案内すると、ご依頼人の中には、
「その方が相続放棄に応じてくれるよう
事務所から説得してもらえませんか?」
とおっしゃる方もいらっしゃいますが、
そのご依頼を受けることはできません。
司法書士であろうと行政書士であろうと、
相続人間の代理交渉は法的に許されません。
相続人間の代理交渉については、
弁護士さんのご担当です。しかし、
まだ現実に争いにもなっていない段階から
弁護士さんに交渉を依頼されることは、
経験上、あまりお勧めできません。
(相手方の感情を害することもあります。)
こうしたケースでお勧めなのは、
相手方に対して手紙を送るという方法です。
結果的に、相続放棄してもらえたり、
遺産分割協議や相続分の譲渡に応じてもらって、
相続手続が可能になるケースはよくあります。
なお、遺産分割協議や相続分の譲渡では、
相手方と直接対面する必要はありません。
要は、本人の真意に基づき(実印の押された)
証書が作成されれば十分です。
ですから、相手方と直接対面しないままの
遺産分割協議や相続分の譲渡も可能です。
現実にはそうしたケースもよくあるようです。