≪ 知らない相続人がいた ≫

相続手続のご依頼に基づいて

お亡くなりの方の戸籍を集めていると、

ご依頼人も一切ご存知無かった方が

新たな相続人として判明することもあります。

 

ご報告すると皆様大いに困惑され、

その方を外したまま手続を進めることを

強くお求めになる方も少なくありません。

ご心情としては全く当然のことです。

 

しかし、残念ながら、その方の相続分を

全く認めない内容の遺言書でも無い限り、

その方を外すことはできません。

 

遺言書が無く、他に相続人がいる場合、

その方を含めて遺産分割協議をするか、

その方に相続分を譲渡してもらうか、

その方に相続放棄して頂く必要があります。

 

こうご案内すると、ご依頼人の中には、

「その方が相続放棄に応じてくれるよう

 事務所から説得してもらえませんか?」

とおっしゃる方もいらっしゃいますが、

そのご依頼を受けることはできません。

司法書士であろうと行政書士であろうと、

相続人間の代理交渉は法的に許されません。

 

相続人間の代理交渉については、

弁護士さんのご担当です。しかし、

まだ現実に争いにもなっていない段階から

弁護士さんに交渉を依頼されることは、

経験上、あまりお勧めできません。

(相手方の感情を害することもあります。)

 

こうしたケースでお勧めなのは、

相手方に対して手紙を送るという方法です。

 

結果的に、相続放棄してもらえたり、

遺産分割協議や相続分の譲渡に応じてもらって、

相続手続が可能になるケースはよくあります。

 

なお、遺産分割協議や相続分の譲渡では、

相手方と直接対面する必要はありません。

要は、本人の真意に基づき(実印の押された)

証書が作成されれば十分です。

 

ですから、相手方と直接対面しないままの

遺産分割協議や相続分の譲渡も可能です。

現実にはそうしたケースもよくあるようです。

事務所でのご相談の際には事前にご予約ください。

TEL:048-599-3131

ご相談は無料です

(初回1時間に限る)

お気軽にお問合せください

〒360-0012

埼玉県熊谷市

上之1982番地2

ヴィラ藤宮102

TEL:048-599-3131

FAX:048-599-3132

 

受付時間:9~18時

定休日:土曜・日曜・祝日

対応地域

埼玉県

 熊谷市、深谷市、

 行田市、本庄市、

 鴻巣市、東松山市、

 羽生市、加須市、

 久喜市、北本市、他

群馬県

 高崎市、藤岡市、

 前橋市、伊勢崎市、

 太田市、桐生市、他

東京都、神奈川県、

千葉県、栃木県、

茨城県、長野県、

新潟県、他

ブログ

磯部のブログです。

よければご覧下さい。

熊谷上之の兼業書士