不動産登記に関するご相談の中には
「権利証が無いので、再発行してほしい。」
というものも時々あります。
「権利証は再発行できません。」
そうお答えすると、
「では、その不動産はどうなるのですか?」
と、ひどくご心配になる方が多いです。
権利証が無いことを理由に
不動産の明渡しを迫られることはありません。
ただ、権利証(登記識別情報)が無いと、
その不動産を売却したりする際に
相応の手間(や費用)が掛かります。
ちなみに、相続に基づく名義変更手続では、
権利証は基本的に必要ありません。
なお、権利証が手元に無い理由が
紛失ではなく、盗難の可能性も考えられる
ケースであれば、放置していると危険です。
(勝手に名義が変えられる危険があります。)
法務局に相談する等により
適切な対策を講じておくをお勧めします。
(詳しくは法務局にお問合せください。)