「司法書士」と「行政書士」
大変よく似た名前の2つの職です。
「何がどう違うんですか?」
ご相談者からはよく尋ねられます。
かなり大ざっぱに言うと、
司法書士は、裁判所や法務局に
提出する書類を作成する専門職です。
行政書士は、官公署に提出する書類と
権利義務や事実証明に関する書類を
作成する専門職です。
(ただし、行政書士には業務制限規定あり)
どちらも当事者本人に代わって
非日常的な書類を作成する専門職
(いわゆる代書屋)ですが、
作成する書類の提出先などに応じて
司法書士や行政書士などの職に
分類されています。
提出先による違いだけでは
具体的な仕事のイメージは難しいので、
両職が書類作成などの仕事で関わる
典型的な場面を以下に挙げておきます。
(認定)司法書士は、
・簡裁訴訟・債務整理・成年後見
・不動産取引・会社設立・相続など
行政書士は、
・許認可・入管・離婚・交通事故
・契約書作成・会社設立・相続など
ここでお分かりの通り、両職の仕事は、
「会社設立」や「相続」などの場面で
重なり合いがあります。
両職がそれぞれの場面において
具体的にどのような書面まで作成可能か、
いわゆる業際に関する具体的なお話は、
ここではあえて差し控えます。
ただ、「会社設立」や「相続」の場面では、
一方の職による一定範囲の書類作成が
業法上違法と解釈される恐れもある、
ということは申し上げておきます。
司法書士や行政書士もサービス業であり、
ご依頼人のお求めに応じて安心と満足を
提供することを目的とする職業だと思います。
ご依頼人のお求めに柔軟に応じるため、
両者の間に存在する「業際の壁」を越えて
広くお仕事ができるよう、当事務所は、
司法書士と行政書士の両者を兼ねています。