「貸したお金を返してもらいたい。」
「家賃の滞納を解消してもらいたい。」
「売掛金を支払ってもらいたい。」
こうした債権回収のご相談に対しては、
まず相手方への内容証明郵便の発送を
お勧めするケースもあります。
内容証明郵便とは、
いつ、いかなる内容の文書を
誰から誰あてに差し出されたかということを
郵便局が公的に証明する郵便制度です。
郵便物の配達事実を郵便局が証明する
配達証明を付けて利用するのが通常です。
内容証明郵便の文面は、一般の郵便よりも、
一見して物々しい雰囲気に満ちているので、
債権回収に向けたこちら側の強い意思を
相手方に対して効果的に伝え易い郵便です。
契約解除の場面のものではありますが、
内容証明郵便のサンプルをお付けします。
(郵便局のHPより)
↓ ↓ ↓
裁判を起こさずとも
内容証明郵便の発送(に基づく交渉)で
債権を回収することができれば、
それに越したことはありません。
また仮に、内容証明郵便を発送したのに
相手方から思うような反応が得られず、
裁判を起こさざるを得ない結果になっても、
その内容証明郵便を証拠として提出することで
裁判を有利に進められる場合もあります。