「相続人全員で話し合ったものの、
農地だけは誰も相続したがらない。」
当事務所ではこうしたご相談もよくあります。
相続とは、亡くなった方の一切の権利義務を
相続人に対して包括的に承継させる制度です。
(民法第896条本文)
よって、亡くなった方の権利義務のうち、
農地に関する権利義務だけを
相続による承継の対象から除外することは、
現行法では認められていません。
相続人が皆どうしても農地を相続したくない
ということであれば、
相続人全員が相続放棄するしかありません。
相続放棄とは、初めから相続人でなかった
ことにする制度(民法第939条)なので、
相続放棄をすると、農地に限らず、
亡くなった方の預貯金を含む全ての遺産を
まとめて承継しないことになります。
もっとも、相続放棄したとしても、
相続放棄をした方には、
新たな相続人による管理が開始できるまで
遺産を管理する義務があります。
(民法第940条第1項)
全員が相続放棄したことにより
新たに相続人になる方が誰もいなくなった場合は、
相続財産管理人を家裁に選任してもらう
(民法第952条第1項)ことによって、
相続放棄した方の遺産の管理義務は無くなります。
なお、本人が亡くなる前であれば
農地以外の遺産となる財産を
引き継ぐことができるようにする方策がありますが、
このお話はブログ(事前対策)をご覧ください。
当事務所では、相続放棄だけでなく、
相続財産管理人の選任の申立についても
ご相談に応じております。
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相続放棄や相続財産管理人選任申立
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